○小城市育英資金貸付条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第17号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市育英資金貸付条例(平成17年小城市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願の手続)
第2条 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校へ進学しようとする者で、進学後育英資金の貸付けを受けることを希望するものは、現に在学し、又は卒業した高等学校又は中学校の校長(以下「出身学校長」という。)の推薦を受けなければならない。
2 現に大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学する者で、当該学校に在学中育英資金の貸付けを受けることを希望するものは、当該大学の学長、高等専門学校、高等学校又は専修学校の校長(以下「在学学校長」という。)の推薦を受けなければならない。
(育英学生の決定)
第3条 市長は、前条の推薦があったときは、書類を審査の上、小城市育英学生候補者選考委員会に諮って、育英学生候補者を決定し、保護者又は連帯保証人を経て本人へ通知する。
3 連帯保証人は、本人の親権者又は未成年後見人以外の者で市長が適当と認めた者とし、この育英資金の貸付けに伴う債務を保証する能力があるものとする。
(交付)
第4条 育英資金は、毎年年3回に分けて本人に交付する。
(在学証明書)
第5条 育英学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに、毎学年の成績証明書を翌年度の5月末日までに市長へ提出しなければならない。この場合において、期限までに提出がない場合は、育英学生を取り消すことができる。
(1) 転学(転校)し、退学し、又は卒業したとき 様式第5号
(2) 休学したとき 様式第6号
(3) 就職したとき 様式第7号
(4) 育英学生、連帯保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 様式第8号
(5) 連帯保証人を変更しようとするとき 様式第9号
(辞退)
第8条 育英学生は、育英資金の貸付けを辞退しようとするときは、育英資金辞退届(様式第11号)を提出しなければならない。
(1) 条例第4条に規定する貸付期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 条例第6条の規定により貸付けを廃止されたとき。
(4) 育英資金を辞退したとき。
(5) 育英学生を取り消されたとき。
(1) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき。
(2) 医学実地修練に従事するとき。
(3) 災害又は傷病その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。
2 前項第3号に該当する場合の返還猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願い出により引き続き1年ずつ延長することができる。
3 育英資金の返還猶予を受けようとする者は、育英資金返還猶予願(様式第14号)に、その事由を証明することのできる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害のため労働力を喪失し、返還不能と認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、真にやむを得ない事由により返還不能と認められたとき。
(1) 死亡したときは戸籍抄本、重度心身障害によるときはその事実及び程度を証明する医師の診断書
(2) 返還不能の事実を証する書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、合併前の小城町育英資金貸付条例施行規則(昭和42年小城町規則第1号)、牛津町育英資金貸与条例施行規則(昭和38年牛津町規則第1号)又は芦刈町育英資金貸付基金条例施行規則(昭和44年芦刈町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月26日教委規則第46号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市育英資金貸付条例施行規則第2条の規定及び様式第13号並びに改正後の小城市小柳育英資金貸付条例施行規則第2条の規定及び様式第13号は、平成22年4月1日以後に行う資金の貸付及び返還手続から適用し、同日前に行った資金の貸付及び返還手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3教委規則5・全改)
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