○小城市公民館条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市公民館条例(平成17年小城市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 小城市公民館(以下「市公民館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市公民館の維持、管理及び運営に関すること。

(2) 市公民館施設利用に関すること。

(3) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(4) 視聴覚教育に必要な設備、器材及び資料提供に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び処理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市公民館全般に関すること。

(職員)

第3条 市公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、市公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 主事その他の職員は、館長の命を受け、市公民館の事業の実施に当たる。

(支館長の設置及び職務)

第4条 支館長は、公民館長の命を受け、支館の管理運営を行う。

(館長の専決事項)

第5条 次の事項は、館長において専決することができる。

(1) 主管に属する事務の調整に関すること。

(2) 職員の日帰り県内出張に関すること。

(3) 職員の超過勤務に関すること。

(4) 職員の有給休暇のうち、2日を超えないものについての許可に関すること。

(5) 軽微な事件に関する職員の復命を受けること。

(6) 各種台帳の整備及び備付けに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

2 専決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(開館時間及び休館日)

第6条 市公民館の施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休むことができる。

(平31教委規則3・一部改正)

(利用時間の延長)

第7条 市公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用を開始した後においては利用時間を延長することはできない。ただし、館長が認めるときは、この限りでない。

(施設設備の利用及び使用料)

第8条 市公民館の施設又は設備を利用しようとする者は、市公民館利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、教育委員会に提出し、使用料を添えて、市公民館利用(使用料減免)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 利用許可申請は、利用日の3箇月前から1日前までとする。ただし、市内に住所を有しない者からの申請については、利用日の2週間前から1日前までとする。

3 公的行事その他これに類する行事のための利用については、教育委員会が必要と認めた場合は、4箇月前から提出することができる。

4 申請書の受付時間は、8時30分から17時15分までとする。ただし、土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び年末年始の休館日は除く。

(許可書の交付)

第9条 教育委員会は、前条の利用許可申請による施設の利用を認める場合は、許可書を交付するものとする。

(施設又は設備の損傷又は亡失の届出等)

第10条 市公民館の施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(利用の変更又は取消しの手続)

第11条 条例第3条により、市公民館の施設設備の利用許可を受けた者で、利用の取消し及び許可を受けた事項を変更しようとするものは、教育委員会に速やかに届け出なければならない。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったときは、器具を整備し、かつ、場内を清掃して原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設及び設備を利用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災盗難の防止及び秩序維持に協力すること。

(4) 当該施設内での寄附の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第14条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、条例第6条第1号に該当する場合は、使用料を免除し、第2号及び第3号に該当する場合は、減額することができる。

(使用料の還付)

第15条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町公民館管理運営規則(平成2年小城町教育委員会規則第1号)、小城町公民館施設使用条例施行規則(昭和33年小城町教育委員会規則第12号)、三日月町公民館管理運営規則(平成11年三日月町教育委員会規則第2号)又は牛津町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年牛津町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31教委規則3・一部改正)

(1) 開館時間

 

開館時間

小城市牛津公民館

午前8時30分~午後10時

小城市牛津公民館別館

小城市小城公民館岩松支館

小城市小城公民館晴田支館

小城市小城公民館三里支館

(2) 休館日

 

定期休館日

その他の休館日

小城市牛津公民館

毎月第3月曜日

年末年始

12月29日~1月3日

小城市牛津公民館別館

小城市小城公民館岩松支館

毎週月曜日

小城市小城公民館晴田支館

小城市小城公民館三里支館

画像

画像

画像

小城市公民館条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第24号

(平成31年4月25日施行)