○小城市野外研修センター条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第35号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市野外研修センター条例(平成17年小城市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 小城市野外研修センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 毎月第1水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊を伴う場合は、午前9時から宿泊最終日の午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする日の7日前までに野外研修センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、野外研修センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者の要求があったときは、当該許可書を提示しなければならない。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、条例第4条の規定により次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用の許可を与えず、又は許可を取り消し、若しくはセンターから退去させることができる。

(1) センターの設置の目的に反する利用をするおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(4) 施設、設備機器、又は樹木等をき損するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する行事に利用する場合 免除

(2) 市社会教育係団体が主催する行事に利用する場合 100分の50を減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合 免除

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町町民野外研修センター設置条例施行規則(昭和61年三日月町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月18日教委規則第43号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月27日教委規則第18号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元教委規則5・全改)

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(令元教委規則5・全改)

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小城市野外研修センター条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第35号
平成17年10月18日 教育委員会規則第43号
平成21年3月12日 教育委員会規則第2号
平成26年7月24日 教育委員会規則第2号
平成27年8月27日 教育委員会規則第18号
平成30年1月25日 教育委員会規則第1号
令和元年9月26日 教育委員会規則第5号