○小城市犬取締条例施行規則

平成17年3月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市犬取締条例(平成17年小城市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(畜犬指導員)

第2条 畜犬指導員は、条例第3条の規定により飼い主の採るべき措置に関し、次に掲げるところにより調査及び指導を行うものとする。

(1) 飼い主が条例第3条第1項の各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第1号)を交付し、かつ、必要に応じ指示すること。

(2) 条例第4条の規定により措置命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を市長に報告すること。

2 条例第4条第1項の規定による指定を受けた職員が、同条第2項の規定により携帯すべき証票は、様式第2号とする。

(措置命令書)

第3条 条例第4条の規定による措置の命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(犬の捕獲に従事する者の証票)

第4条 条例第5条第2項の規定による指定を受けた者が同条第3項の規定により携帯すべき証票は、様式第4号とする。

(抑留の通知及び公示)

第5条 条例第6条の規定による通知は、抑留通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条の規定による公示は、様式第6号により行うものとする。

(犬の薬殺等に従事する者の証票)

第6条 条例第7条第1項の指定を受けた者が同条第4項の規定により携帯すべき証票は、様式第7号とする。

(犬の薬殺等の方法)

第7条 条例第7条第1項の規定による犬の薬殺等は、期日及び時間を限って野犬の生息する場所に薬物を混じえたえさ(以下「毒えさ」という。)を置く方法によって行うものとする。

2 毒えさを置いた場合には、毒えさを置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式第8号)を置き、その場所を随時巡視するものとする。

3 毒えさは、薬殺等の時間が経過する前に回収するものとする。

4 犬の薬殺等に用いる薬物については、保健所、獣医師又は薬剤師の指示によって使用するものとする。

(薬殺等の周知)

第8条 条例第7条第2項の規定により薬殺等をする旨を周知させるには、薬殺等を行う区域、期間、及び毒えさの状態について次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 薬殺等を実施する区域内及びその近傍に居住する飼い主並びに隣接市町長に対してその旨を文書をもって通知すること。

(2) 薬殺等を実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。

(3) 新聞又は放送その他の方法によって広報すること。

2 前項第1号の通知は、薬殺等開始の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺等開始の3日前から薬殺等終了の日までの間、同項第3号の広報は、薬殺等開始の3日前から薬殺等開始の日までの間の適当な日に行うものとする。

3 薬殺等の実施については、その旨をあらかじめ所轄保健所長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町犬取締条例施行規則(昭和47年小城町規則第6号)、三日月町犬取締条例施行規則(昭和47年三日月町規則第1号)、牛津町犬取締条例施行規則(昭和48年牛津町規則第3号)又は芦刈町犬取締条例施行規則(昭和47年芦刈町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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小城市犬取締条例施行規則

平成17年3月1日 規則第81号

(平成17年3月1日施行)