○小城市犬取締条例施行規則
平成17年3月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市犬取締条例(平成17年小城市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(畜犬指導員)
第2条 畜犬指導員は、条例第3条の規定により飼い主の採るべき措置に関し、次に掲げるところにより調査及び指導を行うものとする。
(2) 条例第4条の規定により措置命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を市長に報告すること。
(犬の薬殺等の方法)
第7条 条例第7条第1項の規定による犬の薬殺等は、期日及び時間を限って野犬の生息する場所に薬物を混じえたえさ(以下「毒えさ」という。)を置く方法によって行うものとする。
2 毒えさを置いた場合には、毒えさを置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式第8号)を置き、その場所を随時巡視するものとする。
3 毒えさは、薬殺等の時間が経過する前に回収するものとする。
4 犬の薬殺等に用いる薬物については、保健所、獣医師又は薬剤師の指示によって使用するものとする。
(1) 薬殺等を実施する区域内及びその近傍に居住する飼い主並びに隣接市町長に対してその旨を文書をもって通知すること。
(2) 薬殺等を実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。
(3) 新聞又は放送その他の方法によって広報すること。
3 薬殺等の実施については、その旨をあらかじめ所轄保健所長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。