○小城市犬登録規則
平成17年3月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市犬登録条例(平成17年小城市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 市長は、犬の予防注射及び登録を効果的、かつ、効率的に行うものとする。
(所有者への通知)
第3条 犬の登録及び予防注射の実施に当たっては、実施期日、場所等を個人通知、広報紙、回覧板等により周知徹底を図るものとする。
(1) 法第4条第1項による犬の登録の申請及び法第5条第1項及び第2項による狂犬病予防注射の申込・注射済票交付申請 犬の登録申請書(兼狂犬病予防注射申込書・狂犬病予防注射済票交付申請書)(様式第1号)
(2) 法第4条第2項による犬の登録 犬の登録原簿(様式第2号)
(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡等の届出 犬の死亡(所有権放棄)届(様式第3号)
(4) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項変更の届出 犬の登録事項変更届(様式第4号)
(5) 省令第6条第1項による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)
(6) 省令第13条第1項による注射済票の再交付の申請 狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)
(鑑札の引替交付)
第5条 政令第2条の2第2項による引替交付は、犬の鑑札引替交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(他の市町村からの犬の転入)
第6条 政令第2条の2第2項による犬の旧所在地の市町村長に対して行う通知は、犬の登録原簿送付依頼書(様式第8号)によるものとする。
(犬の新所在地の市町村への登録原簿の送付)
第7条 政令第2条の2第3項による犬の新所在地の市町村長に対して行う犬の登録原簿の送付は、犬の登録原簿送付書(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町犬登録規則(平成12年小城町規則第6号)、三日月町狂犬病予防法施行細則(平成12年三日月町細則第3号)、牛津町犬登録条例(平成12年牛津町条例第2号)又は芦刈町犬登録要綱(平成12年芦刈町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
(令5規則5・一部改正)
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