○小城市八丁ダム管理条例施行規則

平成17年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市八丁ダム管理条例(平成17年小城市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ダムの管理員)

第2条 ダム管理員(以下「管理員」という。)は、産業部農村整備課長をもって充てる。

(今出川水系のかんがい用水の取水)

第3条 管理員は、本堤下流石坂地区の水田については、かんがい期間中必要に応じて設置してある水中ポンプを使って放水するものとする。

2 管理員は、水田かんがい期間中、相当期間の干天が続き今出川水利権者より放水の申出があった場合は、川内ダムの放流後年間3万立方メートルを限度として、10日間に3万立方メートルを水中ポンプを使って放水するものとする。

(その他用水の取水)

第4条 ダム管理責任者は、水田かんがい期間中、相当の干天が続き晴気川水系に多大の用水不足が生じた場合は、晴田土地改良区と協議の上、畑地かんがい用水に支障を来さない範囲において管理員に命じ放水することができる。

(放流の通知)

第5条 条例第12条の規定による通知は、少なくとも放流の開始前日の午後5時までに、関係機関に通知しなければならない。

2 晴気川流域のうち、本山、中村、寒気、中善寺、松葉、郷の木及び円光寺地区住民には各区長を通じて少なくとも放流開始の12時間前までに、加入電話又は文書で通知し、各地区の放送施設により一般に周知するとともに、放流開始1時間前までに、公報車により周知しなければならない。

3 晴気川流域(前項に掲げる地区を除く。)に居住する住民には、少なくとも放流開始の30分前までに公報車により周知しなければならない。

4 緊急に放流の必要性が発生した場合は、前3項の規定にかかわらず速やかに関係機関に通知するとともに、晴気川流域の住民に公報車により周知し、晴気川沿いに職員を配置した後放流しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八丁ダム管理条例施行規則(昭和59年小城町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

小城市八丁ダム管理条例施行規則

平成17年3月1日 規則第100号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第100号
平成21年6月30日 規則第16号