○小城市公有林野官行造林条例施行規則

平成17年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市公有林野官行造林条例(平成17年小城市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(産物の種類)

第2条 条例第2条の規則で定める産物は、次のとおりとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び茸類

(3) 手入れのため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

(産物採取許可申請手続)

第3条 条例第3条の申請書は、公有林野官行造林地産物採取許可申請書(様式第1号)とする。

(許可証の掲示)

第4条 産物採取の許可を受けた者は、市長が交付する許可証(様式第2号)を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町公有林野官行造林条例施行規則(昭和55年小城町条例第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市公有林野官行造林条例施行規則

平成17年3月1日 規則第102号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第102号