○小城市公有林野官行造林条例施行規則
平成17年3月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市公有林野官行造林条例(平成17年小城市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(産物の種類)
第2条 条例第2条の規則で定める産物は、次のとおりとする。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及び茸類
(3) 手入れのため伐除する枝条の類
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木
(許可証の掲示)
第4条 産物採取の許可を受けた者は、市長が交付する許可証(様式第2号)を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。