○小城市中小企業小口資金融資条例施行規則

平成17年3月1日

規則第106号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市中小企業小口資金融資条例(平成17年小城市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資方針)

第2条 条例第2条に規定する市と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)は、中小企業の特殊性を考察し、中小企業小口資金(以下「小口資金」という。)の効率的な運用を図り、簡易迅速に融資するように努めなければならない。

2 融資機関は、小口資金を他の融資金に肩代わりさせてはならない。

(融資機関)

第3条 条例第2条に規定する融資機関は、次に掲げるものとする。

(1) 佐賀銀行牛津支店及び小城支店

(2) 佐賀共栄銀行小城支店及び福富支店

(3) 佐賀東信用組合牛津支店及び小城支店

(預託金の運用)

第4条 融資機関は、条例第3条の規定により預託された資金の4倍以上の額の融資枠を設定し、貸付けを行わなければならない。

(資金の借換)

第5条 小口資金の借換えをしようとするものは、当該小口資金の既借入残高が2分の1以下の額でなければ借り換えることができない。

(保証料の補給)

第6条 条例第6条の規定による保証料の補給は、市が佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に直接納入する。

(借入申込書等)

第7条 条例第8条に規定する借入申込書等は、次のとおりとする。

(1) 中小企業小口資金融資申込書(様式第1号)

(2) 融資機関が定める借入申込書

(3) 前2号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類は、各3部提出しなければならない。

(受付機関)

第8条 条例第8条に規定する受付機関は、次のとおりする。

(1) 小城商工会議所

(2) 小城市商工会

(平31規則12・一部改正)

(受付機関の審査)

第9条 受付機関は、条例第8条の規定により、借入申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、送付書を添えて保証協会及び融資機関に送付するものとする。

(保証の決定)

第10条 保証協会は、借入申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、保証の決定を行い、保証書を発行し融資機関に送付するものとする。

(融資機関の貸付け)

第11条 融資機関は、借入申込書等及び保証書を受理した場合、その内容を審査し、貸付けを実行するものとする。

2 融資機関は、前項の規定による貸付けを行った場合、貸付後10日以内に中小企業小口資金貸付実行報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 融資機関は、貸付けについて拘束性預金契約を条件としてはならない。

(報告及び調査)

第12条 融資機関は、翌月10日までに毎月末の中小企業小口資金貸付状況月報(様式第3号)を市長及び受付機関に報告しなければならない。

2 市長が必要と認めたときは、融資機関、保証協会及び受付機関から必要な事項について報告を求め、又は貸付けを受けた者から経営状況について報告を徴し、若しくは調査指導を行うことができる。

(繰上償還)

第13条 融資機関は、小口資金の貸付けを受けたものが目的以外に使用した場合は、その一部又は全部を繰り上げて償還させることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、中小企業小口資金融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町中小企業小口資金融資条例施行規則(昭和44年小城町規則第3号)又は三日月町中小企業小口資金融資条例施行規則(昭和55年三日月町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市中小企業小口資金融資条例施行規則

平成17年3月1日 規則第106号

(平成31年4月1日施行)