○小城市下水道条例

平成17年3月1日

条例第162号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第27条)

第4章 公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等(第28条―第35条)

第5章 行為の許可等(第36条)

第6章 占用(第37条―第41条)

第7章 補則(第42条)

第8章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の設置、維持その他管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道を設置する。

2 前項の施設の名称、位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清水浄化センター

小城市小城町松尾2308番地1

三日月浄化センター

小城市三日月町樋口56番地1

牛津浄化センター

小城市牛津町勝1150番地8

芦刈浄化センター

小城市芦刈町永田1129番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 公共下水道 汚水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きよである構造のものをいう。

(3) 終末処理場 し尿を含む汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水区域 公共下水道により汚水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(5) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、市長がその処理開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 特定施設 継続して汚水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。

(8) 除害施設 著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者が設ける施設で、汚水による障害を除去するために必要なものをいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 排水設備設置義務者 公共下水道の排水区域内の建物の所有者又は占有者をいう。

(11) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(15) 公共ます 排水設備と取付管を取り付けるますをいう。

(16) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し、汚水は公共ます等で汚水を排除すべき施設に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定した工事施行業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済票(新設の場合に限る。)及び検査済証を交付するものとする。

(交付手数料)

第9条 市長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から次に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定申請及び継続申請 10,000円

(2) 責任技術者の指定申請及び継続申請 2,000円

2 前項の手数料は、申請者からこれを徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第10条 排水設備等の新設等その他の理由により、公共ます及びその取付管の新設等を特別に必要とする者(以下この条において「届出人」という。)は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、届出人が全額負担しなければならない。

(無届工事施行の場合の措置)

第11条 市長は、この条例の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(除害施設の設置等)

第13条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第14条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定にかかわらず、特定事業場から排除される汚水に係る同項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(令2条例5・一部改正)

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は変更するとき。

(2) 施設の使用を休止し、廃止し、又は再開するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の名義又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用者の管理上の責任)

第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備等を管理し、異常があるときは、市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするとき、その費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、使用者が第1項の管理義務を怠ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(使用料)

第18条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として使用料を納めなければならない。

(使用料の額の算定)

第19条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号)第18条第1項及び第27条並びに佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)第27条及び第28条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、水量計測装置(以下「メーター」という。)により計量した水量とする。

(3) 前2号を併用して使用した場合は、その和を使用水量とする。

(4) 氷、生コンクリート等製造業及びその他の営業によって前3号の規定により算定された水量と、施設に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が認定する。

3 月の途中において、使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 前号以外のときは、1箇月として算定した額とする。

(令2条例5・令5条例8・一部改正)

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提供を求めることができる。

(水道水以外のメーターの設置)

第21条 水道水以外の水を使用する場合は、市が給水装置にメーターを設置するものとする。

2 使用者又は管理人は、メーターを善良な注意をもって管理しなければならない。

3 使用者又は管理人が前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの設置位置は、給水装置の所有者と協議し、これを定める。

(使用料の徴収)

第22条 使用料は、毎月納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の減免)

第23条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(施設の使用停止又は制限)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由が継続する間、使用を停止し、又は制限することができる。

(1) 使用者が、この条例に定める使用料を滞納した場合

(2) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公共下水道の管理上必要があると認めるとき。

(改善命令)

第25条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(排水設備の切り離し)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在不明で、施設の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(損害負担金)

第27条 市長は、施設を損傷した行為により必要を生じた施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

第4章 公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第28条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第32条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第29条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第31条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第30条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第31条 第29条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第33条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第32条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第33条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第34条 第29条第30条及び第32条の規定は、都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第35条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

第5章 行為の許可等

第36条 法第24条第1項の許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に市長に届け出なければならない。

第6章 占用

(占用の許可)

第37条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第38条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りではない。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号)の規定を準用する。

(占用期間)

第39条 第37条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(占用許可の取消し)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 占用者が占用料を滞納したとき。

(2) 占用者が占用期間中に占用の許可を受けた公共下水道又は都市下水路の敷地又は排水施設を占用している実態がないとき。

(3) 占用者が虚偽の占用申請を行うことによって占用の許可を受けたとき。

(4) 占用者が占用条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が占用期間中に公益上やむを得ない理由により占用物件について撤去の必要があると判断したとき。

(原状回復の義務)

第41条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

第7章 補則

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により規則で規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第13条の規定に違反した使用者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条に規定する命令に違反した者

(8) 第41条の規定に違反した者

(9) 第6条第36条第1項の規定による申請書、第16条の規定による届出書、第19条第2項第4号の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は申告者

(使用料の徴収を免れた者に対する過料)

第44条 詐欺その他、不正行為により使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町下水道条例(平成10年小城町条例第15号)又は牛津町下水道条例(平成15年牛津町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市下水道条例別表の規定は、平成18年9月分として徴収する下水道処理施設使用料から適用し、同年8月分までの下水道施設使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号で平成19年3月30日から施行)

(平成22年3月29日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第6号で平成22年3月31日から施行)

(平成24年12月25日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市下水道条例、小城市農業集落排水処理施設条例、小城市市営浄化槽条例並びに小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例の規定は、令和5年5月使用分として徴収する使用料から適用し、同年4月使用分までの使用料については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

(令5条例8・一部改正)

使用料(1箇月につき)

汚水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

7m3まで

1,000円

 

8m3から50m3まで

 

180円

51m3から100m3まで

200円

101m3以上

220円

小城市下水道条例

平成17年3月1日 条例第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月1日 条例第162号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年6月30日 条例第31号
平成19年3月23日 条例第13号
平成22年3月29日 条例第10号
平成24年12月25日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年12月21日 条例第54号
令和2年3月19日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第8号