○小城市営住宅条例

平成17年3月1日

条例第167号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第42条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の活用(第50条・第51条)

第6章 駐車場の管理(第52条―第61条)

第7章 雑則(第62条―第64条)

第8章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、市営住宅(共同施設を含む。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 区長通知

(3) 市役所その他市内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第6号、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては第3号から第6号まで)に掲げる条件の全てを具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 県民税又は市町村民税を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ)。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に第2項第2号から第7号までのいずれかに該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合において入居者の選考をするときは、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮するものとし、入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居予備者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに予備として入居順位を定めて必要と認める数の入居予備者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき又は市営住宅を立退く者が生じたときは、その都度、前項の入居予備者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第19条の規定による敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令3条例7・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額及び前条第1項の規定により算出した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し不服があるときは、市長に対して意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の利用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第20条 市長は、敷金を預金その他の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の利用、維持又は運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定した費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(令3条例7・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を利用しないときの届出)

第25条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上利用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に利用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の規定について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの期間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を家賃として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合において、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、関係職員に指定して行わせることができる。

3 市長又は関係職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により、市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(令3条例7・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を利用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(令3条例7・一部改正)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(利用の許可)

第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を利用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の利用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の利用目的、利用期間その他当該市営住宅の利用に係る事項を記載した書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、許可するときはその旨及び市営住宅の利用開始可能日を、許可しないときはその旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の利用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに市営住宅の利用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 市営住宅を利用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において、市営住宅を現に利用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による額を超えてはならない。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を利用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の利用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を利用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の利用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第49条 社会福祉法人等による市営住宅の利用については、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第44条第2項の利用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の活用

(利用の許可)

第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に利用させることが必要であると認める場合においては、これらの者に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、市営住宅の利用を許可することができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理等)

第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて利用させる場合にあっては、当該市営住宅の管理等は、小城市特定公共賃貸住宅条例(平成17年小城市条例第168号)で定める基準によるものとする。

第6章 駐車場の管理

(利用の許可)

第52条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(利用者の資格)

第53条 駐車場を利用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者(第43条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等並びに第50条の規定による許可を受けた者及びその同居者を含む。次号において同じ。)であること。

(2) 市営住宅の入居者又は同居者が自ら利用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(利用の申込み及び決定)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより駐車場の利用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の申込みをした者を駐車場の利用者として決定したときは、その旨を当該利用者として決定した者(以下「利用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(利用者の選考)

第55条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、併用させるべき駐車場の駐車をすることができる台数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により、当該駐車場の利用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、必要があると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を利用させることができる。

(利用の手続)

第56条 駐車場の利用決定者は、第54条第2項に規定する通知を受けた日から14日以内に第59条定める保証金を納付しなければならない。

2 駐車場の利用決定者がやむを得ない事情により保証金を前項に規定する期間内に納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に保証金を納付しなければならない。

3 市長は、駐車場の利用決定者が保証金を納付しないときは、駐車場の利用者の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の利用決定者が保証金を納付したときは、当該利用決定者に対して速やかに駐車場の利用開始可能日を通知しなければならない。

5 駐車場の利用決定者は、前項の規定により通知された利用開始可能日から15日以内に駐車場の利用を開始しなければならない。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、1台につき月額925円とし、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(令元条例24・一部改正)

(使用料の変更)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第59条 市長は、駐車場の利用決定者から利用開始時における使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「利用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第19条第2項中「前項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例7・一部改正)

(明渡し請求)

第60条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により利用者の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を利用しないとき。

(5) 第53条に規定する利用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた利用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第61条 駐車場の利用については、第17条第18条第25条第26条第27条本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「利用者」と、「入居」とあるのは「利用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第56条第4項の利用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項」とあるのは「第60条第1項」と、第27条本文中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(市営住宅監理員)

第62条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に利用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第65条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年小城町条例第41号)又は牛津町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年牛津町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第28号で平成28年7月1日から施行)

(平成28年6月30日条例第16号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市営住宅条例第14条第1項、第15条及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市営住宅条例第57条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の小城市営住宅条例第42条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に到来する支払期に係る利息について適用し、同日前に係る利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

市営西新町団地

小城市小城町畑田35番地1

小城市小城町畑田45番地1

市営下畑田団地

小城市小城町畑田641番地1

小城市小城町畑田641番地4

市営牛津団地

小城市牛津町牛津719番地1

小城市営住宅条例

平成17年3月1日 条例第167号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第167号
平成18年3月31日 条例第14号
平成20年9月25日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年12月25日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第23号
平成27年12月21日 条例第55号
平成28年6月30日 条例第16号
平成29年12月19日 条例第31号
平成30年3月27日 条例第6号
令和元年7月1日 条例第24号
令和3年3月17日 条例第7号