○小城市営住宅条例施行規則
平成17年3月1日
規則第122号
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市営住宅条例(平成17年小城市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族の最近1年間の収入を証する書面
(2) 納税証明書
(3) 住民票謄本
(4) 婚姻の予約がある場合は、その予約を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(市営住宅入居者選考委員会)
第4条 条例第9条の規定による入居者の選考を適正に行うため、市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第5条 委員会に会長1人を置き、会長は、副市長をもって充てる。
2 委員は、建設部長、建設部定住推進課長(以下「定住推進課長」という。)、市民部税務課長及び福祉部社会福祉課長並びに民生委員代表とする。
第6条 委員会の会議は、会長が必要と認めるときに招集するものとし、会長は、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、選考が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
6 委員会の庶務は、建設部定住推進課において処理する。
第7条 第2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(請書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人変更承認申請)
第9条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の収入を証する書類を添付しなければならない。
(同居者異動届)
第12条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第7号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、戸籍謄本その他の入居の承継の理由となる事実を証する書類、住民票謄本及び請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。
2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。
(収入の認定及び家賃の通知等)
第15条 市長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定し、家賃の額を決定したときは、収入認定・家賃通知書により入居者に通知するものとする。
2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添付しなければならない。
(用途併用承認申請)
第18条 条例第27条ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第19条 条例第28条第1項ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)に設計書等を添えて市長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第28条第1項ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)の承認を得て、市営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第16号)を市長に提出し、市営住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。
(市営住宅監理員)
第27条 条例第62条第1項の規定する市営住宅監理員は、定住推進課長、定住推進課副課長、市営住宅を管理する係長及び係の職員をもってこれに充てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第22号)
この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第29号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月6日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則26・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令3規則22・全改)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令元規則5・令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)