○小城市営住宅条例施行規則

平成17年3月1日

規則第122号

注 令和元年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市営住宅条例(平成17年小城市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族の最近1年間の収入を証する書面

(2) 納税証明書

(3) 住民票謄本

(4) 婚姻の予約がある場合は、その予約を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(市営住宅入居者選考委員会)

第4条 条例第9条の規定による入居者の選考を適正に行うため、市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員会に会長1人を置き、会長は、副市長をもって充てる。

2 委員は、建設部長、建設部定住推進課長(以下「定住推進課長」という。)、市民部税務課長及び福祉部社会福祉課長並びに民生委員代表とする。

第6条 委員会の会議は、会長が必要と認めるときに招集するものとし、会長は、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、選考が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

6 委員会の庶務は、建設部定住推進課において処理する。

第7条 第2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第9条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書を添付しなければならない。

(入居可能日通知)

第10条 条例第11条第5項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第5号)により行うものとする。

(同居承認申請)

第11条 条例第12条の承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の収入を証する書類を添付しなければならない。

(同居者異動届)

第12条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第7号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請)

第13条 条例第13条の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本その他の入居の承継の理由となる事実を証する書類、住民票謄本及び請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第14条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。

(収入の認定及び家賃の通知等)

第15条 市長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定し、家賃の額を決定したときは、収入認定・家賃通知書により入居者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第29条第1項の規定により入居者を収入超過者と認定し、家賃の額を決定したときは収入認定兼収入超過者認定通知書により、同条第2項の規定により入居者を高額所得者と認定し、家賃の額を決定したときは収入認定兼高額所得者認定通知書により当該入居者に通知するものとする。

3 条例第15条第4項又は第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、前2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入認定更正申請書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 入居者は、条例第15条第3項又は条例第29条第1項若しくは第2項の規定による収入の認定後(条例第15条第4項又は条例第29条第3項の規定により更正されたときは、その更正後)において新たに生じた理由により、認定された収入の額(条例第15条第4項又は条例第29条第3項の規定により更正されたときは、その更正後の額)について再度認定を受けようとするときは、収入再認定申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添付しなければならない。

(住居等不利用届)

第17条 入居者は、条例第25条(条例第49条又は第61条において準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、市営住宅等不利用届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第18条 条例第27条ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第19条 条例第28条第1項ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)に設計書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第28条第1項ただし書(条例第49条において準用する場合を含む。)の承認を得て、市営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第16号)を市長に提出し、市営住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(高額所得者明渡期限延長申請)

第20条 条例第32条第4項の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第17号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第21条 条例第38条の申出は、建替住宅入居申出書(様式第18号)を市長に提出して行わなければならない。

(明渡届)

第22条 入居者は、条例第41条第1項(条例第49条又は第61条において準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、市営住宅等明渡届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等利用許可申請書等)

第23条 条例第44条第1項に規定する書面の様式は、様式第20号によるものとする。

2 条例第47条の規定による報告は、社会福祉事業等利用変更報告書(様式第21号)を市長に提出して行わなければならない。

(駐車場の利用申込み)

第24条 条例第54条第1項の規定により駐車場の利用の申込みをしようとする入居者又は同居者は、駐車場利用申込書(様式第22号)に自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(駐車場利用決定通知)

第25条 条例第54条第2項の規定による通知は、駐車場利用決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(駐車場利用開始可能日通知)

第26条 条例第56条第4項の規定による通知は、駐車場利用開始可能日通知書(様式第24号)により行うものとする。

(市営住宅監理員)

第27条 条例第62条第1項の規定する市営住宅監理員は、定住推進課長、定住推進課副課長、市営住宅を管理する係長及び係の職員をもってこれに充てる。

(立入検査証)

第28条 条例第63条第3項に規定する市営住宅監理員等の身分を示す証票の様式は、立入検査証(様式第25号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年小城町規則第26号)又は牛津町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年牛津町規則第20号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第29号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則26・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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(令4規則26・一部改正)

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(令3規則22・全改)

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(令元規則5・令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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小城市営住宅条例施行規則

平成17年3月1日 規則第122号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第122号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年6月30日 規則第16号
平成26年12月19日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年6月30日 規則第29号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第14号
令和元年5月7日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第4号
令和3年9月10日 規則第22号
令和4年9月6日 規則第26号