○小城市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月1日

規則第123号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市特定公共賃貸住宅条例(平成17年小城市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得)

第2条 条例第6条第2号の規則で定める基準は、20万円以上、60万円以下とする。

(独身者の入居基準)

第3条 条例第6条第3号の入居基準は、次に掲げるすべての要件を具備するものとする。

(1) 条例第2条第4号で規定する所得が20万円以上、32万2,000円以下であること。

(2) 市の振興を図るためのUターン、Jターン等によるものであること。

(令4規則40・一部改正)

(入居申込書)

第4条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第3号の規定に該当し、入居の申込みをしようとする者は、前項の特定公共賃貸住宅入居申込書に最近1年間の収入を証する書類を添付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅入居者選定委員会)

第5条 条例第8条又は条例第9条の規定による入居者の選定を適正に行うため、特定公共賃貸住宅入居者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条 委員会に会長1人を置き、会長は、副市長をもって充てる。

2 委員は、建設部長、建設部定住推進課長(以下「定住推進課長」という。)、市民部税務課長、福祉部社会福祉課長及び民生委員会代表とする。

第7条 委員会の会議は、会長が必要と認めるときに招集するものとし、会長は、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、選定が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

6 委員会の庶務は、建設部定住推進課において処理する。

第8条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(選定の特例)

第9条 条例第9条の市長が定めるものは、次に掲げる者とする。この場合、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数において入居者を選定する。ただし、1回の募集戸数が5戸に満たない場合は、1戸を超えない範囲内において選定することができるものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族等(条例第2条第2号で規定する同居親族等をいう。以下同じ。)に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者

(令4規則40・一部改正)

(入居決定通知書)

第10条 市長は、条例第8条第9条又は第10条第2項の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

(契約書)

第11条 条例第11条第1項第1号の契約書は、特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の契約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の収入を証する書類を添付しなければならない。

(家賃)

第12条 条例第12条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第1のとおりとする。

(減免基準)

第13条 条例第14条の規定により、特定公共賃貸住宅の家賃を減免する場合の減免額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃と別表第2の所得区分欄に応じて定めた減免基準額との差額とする。ただし、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受ける場合は、同表は適用せず、当該特定公共賃貸住宅の家賃と住宅扶助費との差額を減免する。

(同居承認)

第14条 条例第26条に規定する同居の承認は、親族等(原則として入居者の3親等を限度とする範囲内の親族。その他、条例第6条第1項に規定する親族等をいう。)について行うことができるものとする。

2 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例上等の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合には、同居の承認を行わないものとする。

3 前2項の規定により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると市長が認める場合は、この限りではない。

(令4規則40・一部改正)

(入居承継)

第15条 条例第27条に規定する入居承継の承認は、原則として、次の事由による場合において、承継事由発生時の入居者の同居親族等(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)について行うことができるものとする。

(1) 入居者の死亡

(2) 入居者の離婚(内縁関係の解消を含む。)

2 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例上等の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合には、入居継承の承認を行わないものとする。

3 前2項の規定により難い特別な事情があり、社会通念上入居継承を認めることが適当であると市長が認める場合は、この限りではない。

(令4規則40・一部改正)

(特定公共賃貸住宅管理員)

第16条 条例第31条第1項に規定する特定公共賃貸住宅管理員は、定住推進課長、定住推進課副課長、特定公共賃貸住宅を管理する係長及び係の職員をもってこれに充てる。

(立入検査)

第17条 条例第32条第4項に規定する市長が指定した者の身分を示す証票は、様式第4号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成8年小城町規則第18号。以下次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

団地名及び所在地

建設年度

構造

家賃月額

小城市小城町西新町団地414号

平成8年

中層耐火

63,000円

小城市小城町西新町団地415号

平成8年

中層耐火

63,000円

別表第2(第13条関係)

所得区分

減免基準額

115,000円を超え198,000円未満の場合

当該特定公共賃貸住宅家賃を1.4で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

115,000円以下の場合


当該特定公共賃貸住宅家賃を1.85で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

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小城市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月1日 規則第123号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第123号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年6月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第14号
令和4年12月26日 規則第40号