○小城市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成17年3月1日

企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定事業者の義務)

第2条 指定事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)(以下これらを「水道法令」という。)並びに条例及びこの規程並びに市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請等)

第3条 指定事業者の申請、指定の基準、指定の更新、変更の届出等及び指定の取消しについては、水道法令の定めるところによる。

(令2水管規程2・一部改正)

(指定事業者証の交付)

第4条 市長は、法第16条の2第1項の規定による指定又は法第25条の3の2の規定による更新をしたときは、指定事業者に水道事業指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定事業者証」という。)を交付する。

2 指定事業者は、事業の廃止若しくは休止を届け出たとき又は指定の取消し若しくは指定の停止を受けたときは、指定事業者証を市長に返納するものとする。

(令2水管規程2・一部改正)

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定事業者を指定したとき又は指定を取り消したときは、その旨を告示する。

(工事の申込み)

第6条 指定事業者は、条例第7条第2項の規定による給水装置工事(以下「工事」という。)を施行するときは、工事申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(工事の検査等)

第7条 指定事業者は、工事しゅん工後、速やかにしゅん工検査申請書(様式第3号)を市長に提出し、給水装置工事主任技術者の立会いの上、検査を受けなければならない。

2 市長は、工事の検査により手直しが必要と認めたときは、期間を指定して、これを改修させるものとする。

(工事の保証)

第8条 工事の施行後、当該工事箇所が6月以内に破損し、又は故障したときは、工事の施行者が無償で修理しなければならない。ただし、天災又は水道の使用者の責めに起因したと認められる場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小城町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年小城町水道事業管理規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令2水管規程2・全改)

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小城市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成17年3月1日 企業管理規程第12号

(令和2年3月26日施行)