○小城市企業誘致条例施行規則

平成19年6月27日

規則第30号

小城市企業誘致条例施行規則(平成17年小城市規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市企業誘致条例(平成19年小城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。

(2) 研究開発支援検査分析業 製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査、分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務をいう。)を営む事業をいう。

(3) ビジネス支援サービス業 インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業、情報処理及び提供サービス業、機械設計業、商品検査業、非破壊検査業並びに研究開発支援検査分析業をいう。

(4) コンタクトセンター 電話、インターネット等を通じて、相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。

(対象事業)

第3条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。

(1) 製造業

(2) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業

(3) ビジネス支援サービス業

(4) コンタクトセンターを運営する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業

(新規地元雇用者)

第4条 条例第2条第6号の規則で定める者は、新規雇用者(前条に規定する対象事業の用に供する施設(以下「対象施設」という。)に係る労働者として新たに雇用される常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。以下この条において同じ。)、当該施設の運営業務の委託を受けた者が新たに雇用する常用労働者及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき派遣元事業主から新たに派遣される常用労働者(県内の他の事務所又は事業所に派遣されていた者を除く。)をいう。)で、県内に住所を有するものをいう。)のうち次に掲げる要件を満たす者をいう。

(1) 市と立地に関する協定を締結した日から操業を開始して1年を経過した日までに雇用された者

(2) 雇用保険の一般被保険者である者

(3) 条例第5条第1項に規定する申請時において在職し、かつ、市内に住所を有する者

(奨励措置の指定申請)

第5条 条例第5条第1項の申請書は、奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の奨励措置適用工場等指定申請書には、立地の形態を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(指定書の交付)

第6条 条例第5条第2項の規定による指定は、奨励措置適用工場等指定書(様式第2号)により行うものとする。

(奨励措置の申請)

第7条 条例第6条の固定資産税の課税免除及び不均一課税を受けようとする者は、固定資産税課税免除等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の立地奨励金又は条例第8条の企業立地促進事業費補助金の交付を受けようとする者は、立地奨励金交付申請書(様式第4号)又は企業立地促進事業費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除等の要件)

第8条 条例第6条第1項第2号の市長が別に定める要件は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県企業立地促進特区の指定期間内に市と立地に関する協定を締結(佐賀県の立会いの下に締結されたものに限る。)し、その後2年(2年以内に操業を開始できない合理的な理由がある場合は、市長が別に定める期間)以内に操業を開始すること。

(2) 対象施設における操業が10年以上継続することが見込まれること。

(3) 佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第15号。以下「県規則」という。)第5条各号に規定する要件を満たすこと。

2 条例第6条第1項第2号の投下固定資産総額に対して課する固定資産税は、次に掲げるものに対して課するものとする。

(1) 土地 立地に伴い取得した土地

(2) 建物 立地に伴い取得した家屋

(3) 償却資産 立地に伴い取得した償却資産のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号にいう機械及び装置

(企業立地促進事業費補助金の交付要件)

第9条 条例第8条第2項に規定する企業立地促進事業費補助金の交付基準、交付額及び交付限度額は別表のとおりとする。

(奨励措置の決定)

第10条 市長は、第7条第1項の申請書を受理し、適当と認めるときは、固定資産税課税免除等決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、第7条第2項の申請書を受理し、適当と認めるときは、立地奨励金等交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更手続)

第11条 条例第12条の規定による届出は、事業内容変更届(様式第8号)により行わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その変更に係る事実を証明する書類を添付させることができる。

(指定承継)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、指定承継届(様式第9号)により行わなければならない。

(廃休止届の義務)

第13条 奨励措置を受けようとする者又は受けている者は、事業又は事業計画を廃止し、又は休止したときは、その事情が発生した日から10日以内に事業廃止(休止)(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(奨励措置等の復活)

第14条 条例第14条第1号及び第2号の規定により奨励措置等の取消し等を受けた者が、当該事業を再開したときは、再開した日から10日以内に事業再開届(様式第11号)を市長に提出し、奨励措置等の復活を申し出ることができる。

2 市長は、前項の届出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該事業を再開した日から残存の奨励措置等を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに立地している工場等の奨励措置等については、なお従前の例による。

(平成22年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

交付基準、交付額及び交付限度額

雇用奨励金

県規則第5条各号に規定する要件に該当する場合で、第4条に規定する新規地元雇用者の数に50万円を乗じて得た金額。ただし、2,500万円を限度とする。

緑地等整備補助金

工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条及び第4条に基づく緑地及び緑地以外の環境施設の整備の初期投資時に要する費用の2分の1の金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。ただし、2,500万円を限度とする。

電気料金補助金

立地に伴い、電気事業者との供給契約に基づき電気供給を受けた場合において、当該電気料金の4分の1相当額を3年間交付。ただし、2,500万円を限度とする。

用地取得費補助金

立地に伴い、第4条に規定する新規地元雇用者が5人以上で、かつ、用地取得面積が7,000m2以上の場合、用地取得金額の10分の1相当額を交付。ただし、2,500万円を限度とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小城市企業誘致条例施行規則

平成19年6月27日 規則第30号

(平成25年11月26日施行)