○小城市公共下水道等の区域外流入に関する取扱要綱
平成20年4月1日
告示第22号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市下水道条例(平成17年小城市条例第162号。以下「下水道条例」という。)第36条及び小城市下水道条例施行規則(平成17年小城市規則第115号)第20条並びに小城市農業集落排水処理施設条例(平成17年小城市条例第142号。以下「農排条例」という。)第22条及び小城市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年小城市規則第97号)第15条に規定する公共下水道等の区域外から下水道施設に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により、公共下水道等を使用する場合の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示39・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共下水道等 公共下水道及び農業集落排水処理施設をいう。
(2) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域又は農排条例第3条に規定する処理区域をいう。
(3) 申請者 区域外流入をしようとする者をいう。
(4) 使用者 区域外流入により公共下水道等を使用する者をいう。
(5) 流入施設 区域外から汚水を公共下水道等に流入させるための排水管、人孔、取付管及び公共ますをいう。
(6) 排水設備 汚水を流入施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(令2告示39・一部改正)
(許可基準)
第3条 市長は、次に掲げる要件の全てを備えた者について区域外流入を許可することができる。
(1) 汚水を排除しようとする土地が、原則として区域と隣接し、かつ、下水道が敷設されている道路に面していること。
(2) 汚水を原則として自然流下により公共下水道等に流入させることができること。
(3) 使用者の施設から排除される汚水の量が、公共下水道等の能力に支障を及ぼさないこと。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(令2告示39・令4告示62・一部改正)
(流入施設の設置)
第4条 流入施設は、別に定める小城市下水道詳細設計基準書及び関係法令等に基づく市長の承認を得て、申請者が設置するものとし、その設置費用は申請者の負担とする。
(令2告示39・旧第7条繰上・一部改正)
(令2告示39・旧第8条繰上・一部改正)
3 寄附採納された流入施設の維持管理は、市が行うものとする。
4 寄附採納された流入施設に新たに接続の申し出があり、市長がその接続を許可したときは、当該流入施設が設置されている私有地の所有者は、接続に対し承認したものとみなす。
(令2告示39・旧第9条繰上・一部改正)
(排水設備の設置)
第7条 使用者は、汚水を流入施設に排除する場合は、排水設備を設置しなければならない。
(令2告示39・旧第10条繰上)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示39・旧第14条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月24日告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示39・全改、令5告示80・一部改正)
(令2告示39・全改)
(令2告示39・全改、令5告示80・一部改正)
(令2告示39・全改)