○小城市地域共生ステーション推進事業費補助金交付要綱

平成20年7月28日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者、障害者、児童等誰もが自然に集い、住み慣れた地域の中で安心して暮らしていくことができるようにするため、介護や子育て、生活支援など、多様なサービスを提供するとともに、CSO(市民社会組織)をはじめとする多様な主体の活動で支え合い、さらには、協働するまちづくりの拠点ともなりうる場づくりの推進に資するため、小城市地域共生ステーション推進事業実施要綱(平成20年小城市告示第58号。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域共生ステーションを整備する公益的な団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「地域共生ステーション」とは、実施要綱に定めるところに従い、市長が決定したものをいう。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 土地及び建物の借入に要する経費

(3) 地域共生ステーション運営のための経常経費

(令元告示28・一部改正)

(補助金の交付対象)

第4条 この補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、実施要綱に基づき事業を実施する団体等とする。

2 補助対象事業者は、自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 第1項の補助対象事業者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

4 補助対象事業者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に誓約書(様式第1号)を添付するものとする。ただし、補助対象事業者が地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(農協、社会福祉協議会、特定非営利活動法人、公益法人)の場合は、添付は不要とする。

5 市長は必要と認める場合には、前項の誓約書に基づき、佐賀県警察本部へ照会することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体にかかる部分については、この限りでない。

3 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は、2部とする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更がない場合で、各事業の補助対象経費の20%以内の増減については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(8) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならないこと。

(9) 補助事業を行うために締結する契約については、小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)に定める契約手続きの取扱いに準じなければならない。ただし、補助事業者が小規模の法人等の場合で一般競争入札及び指名競争入札の実施が困難な理由について市長の承認を得たときは、随意契約による調達を例外的に認めるものとする。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、県内企業と契約するよう努め、かつ、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の趣旨に基づき、障害者就労支援施設等と契約するように努めなければならない。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。

3 補助対象者は、第1項第7号の規定により、市長に承認を受けようとする場合に、小城市地域共生ステーション推進事業に関する随意契約承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、小城市地域共生ステーション推進事業に関する随意契約承認(不承認)通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(令元告示28・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日(補助金が全額概算払で交付された場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は、2部とする。

(補助金等交付請求書)

第8条 規則第16条に規定する補助金等交付請求書は、様式第6号及び様式第7号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第9条 規則第22条第2号に規定する財産は、1件あたり取得金額が30万円以上の財産とする。

2 規則第22条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間とする。

3 前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、地域共生ステーション推進事業費補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令元告示28・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(小城市宅老所開設支援事業費補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 小城市宅老所開設支援事業費補助金交付要綱(平成17年小城市告示第170号)

(2) 小城市地域共生ステーション支援事業費補助金交付要綱(平成18年小城市告示第74号)

(平成20年12月1日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成23年9月1日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度以前に交付された補助金についても、改正後の規定によるものとする。

別表第1(第3条関係)

(令元告示28・全改)

整備内容

補助対象経費

補助金額

既存宅老所又は既存ぬくもいホームに交流サロンの新規開設

※既存宅老所の場合はぬくもいホームへの転換を条件とする。

1 サービスの安定的・継続的な実施のための初年度の運営基礎づくりに必要な経費

2 民家等を改修するなど、地域共生ステーションとして整備するために必要な施設整備費(施設取得費及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築費を含む。)

3 初度設備費

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1補助対象事業当たりの補助限度額は、3,000,000円とする。

ぬくもいホームの新規開設

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1補助対象事業当たりの補助金限度額は、4,000,000円とする。

ぬくもいホーム(交流サロン併設型)の新規開設

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1補助対象事業当たりの補助限度額は、5,000,000円とする。

別表第2(第3条関係)

(令元告示28・全改)

区分

補助対象経費

1 運営基礎づくり事業費

地域共生ステーションを安定的・継続的に運営していくための初年度の運営基礎づくりに要する経費




(1) サービスの新規開発・実施費

地域共生ステーションの広報・啓発、地域特性分析、サービスの試行的な実施、その他サービスの新規開発・実施に必要な次の経費

旅費、賃金、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)

(2) アドバイザー派遣費

学識経験者、中小企業診断士等アドバイザーを招いて実施する研修会等に必要な次の経費

報償費、旅費、使用料及び手数料

2 施設整備費

地域共生ステーションを開設するための施設整備に要する経費




(1) 施設取得費

地域共生ステーションを開設するための施設としての民家等を取得するために必要な家屋購入費

(2) 施設整備費

民家等の改修(新設及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条第2項に定める経費を除く。)及び委託料

・本体工事費

・電気設備工事費

・給排水工事費

・その他工事費

・設計委託費

3 初度設備費

地域共生ステーションの開設に必要な初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

(令元告示28・全改)

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(令元告示28・全改)

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(令元告示28・全改)

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(令元告示28・全改)

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(令元告示28・追加)

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小城市地域共生ステーション推進事業費補助金交付要綱

平成20年7月28日 告示第59号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年7月28日 告示第59号
平成20年12月1日 告示第91号
平成23年9月1日 告示第113号
平成25年7月1日 告示第75号
平成25年12月27日 告示第117号
令和元年6月20日 告示第28号