○小城市小規模水道条例施行規則

平成25年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市小規模水道条例(平成25年小城市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書)

第2条 条例第3条第2項の規定による確認の申請書は、小規模水道布設工事の設計確認申請書(様式第1号)によるものとし、これに添付する工事設計書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする

(1) 工事設計書(施設の構造を明らかにした平面図、断面図、構造図等を含む。)並びに給水区域、水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにした平面図

(2) 井戸以外の水源を利用するものにあっては、原水の水質検査の成績書

(3) かんがい用排水その他水利事業と関係がある場合、施設用地が他人の所有に属する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合等にあっては、これらの承諾若しくは許可、承認等を受けたことを証する書類

2 前項の申請書は、着工前30日までに提出しなければならない。

(確認等通知書)

第3条 条例第3条第3項の規定による確認等の通知は、小規模水道布設工事の設計について(通知)(様式第2号)によって行うものとする。

(しゅん工届書)

第4条 条例第4条の規定によるしゅん工の届出は、小規模水道しゅん工届(様式第3号)によって行うものとする。

(水質検査)

第5条 条例第5条第1項の規定により行う水質検査は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第10条に規定する給水開始前の水質検査の例により行うものとする。ただし、同規則第15条第1項第4号の表の上欄に掲げる項目に係る検査についてその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。

(衛生上必要な措置)

第6条 条例第6条の規定により設置者が講じなければならない消毒その他給水の安全を期するため必要な措置は、次に掲げるものとする

(1) 水源施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。

(2) 水源施設には、出入口に鍵を掛け又は柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止すること。

(3) 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒を行うこと。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。

(管理者に関する届書)

第7条 条例第8条第2項の規定による管理者に関する届出は、管理者に関する届(様式第4号)によって行うものとする。

(健康診断)

第8条 条例第9条の規定による健康診断は、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行うものとする。

(休廃止の届書)

第9条 条例第10条の規定による小規模水道の休止又は廃止の届出は、小規模水道休止(廃止)(様式第5号)によって行うものとする。

(立入検査証)

第10条 条例第11条第2項の規定による立入検査を行う職員の身分を示す証票は、小規模水道立入検査証(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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小城市小規模水道条例施行規則

平成25年3月27日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)