○小城市市営浄化槽条例施行規則
平成25年7月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市市営浄化槽条例(平成25年小城市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市営浄化槽設置同意書(様式第2号)
(2) 佐賀県が実施する浄化槽設置者講習会の受講済証書の写し
(3) 市営浄化槽を設置しようとする場所及びその付近の見取図
(4) 建築物の面積求積図又は床面積が把握できる各階平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の実施に関し必要な事項
2 申請者は、工事計画書の内容に異議があるときは、その旨を市長に申し出ることができる。
3 申請者は、工事計画書の内容を承認したときは、市営浄化槽設置工事等計画承認書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、工事計画書に基づく工事が完了したときは、速やかにその旨を市営浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(標準的な工事)
第6条 条例第7条の規則で定める標準的な工事とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 建築物からの汚水を市営浄化槽に流入させ、又は市営浄化槽で処理した汚水を放流するために必要な浄化槽本体から1メートル以内の長さの排水管の設置工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
(排水設備の構造等の基準)
第7条 条例第9条第1号の規則で定める基準は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 流入管の勾配 汚水を市営浄化槽に排除するための排水管の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
(2) 放流管の勾配 市営浄化槽で処理した汚水を放流するための放流管の勾配は、やむを得ない場合を除き、200分の1以上とすること。
(3) 放流先の状況 市営浄化槽で処理した汚水の放流口と放流水路の水位差を適切に保つか、又はポンプにより放流すること。
(4) その他 排水設備及び市営浄化槽に支障を来たすおそれがある機器等を設置しないこと。
2 前項に定めるものを除くほか、排水設備の構造等については、下水道法(昭和33年法律第79号)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)、小城市下水道条例(平成17年小城市条例第162号)及び小城市下水道条例施行規則(平成17年小城市規則第115号)に規定する基準の例によるものとする。
(令2規則16・一部改正)
2 市長は、前項の申請が法令等に適合することを確認したときは、排水設備新設等計画(変更)確認申請書に確認した旨を表示し、当該申請を行った者及び排水設備の工事施工業者に各1通を交付するものとする。
(検査済証及び検査済票)
第10条 条例第11条第2項に規定する検査済票及び検査済証の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済票(様式第10号)
(2) 検査済証(様式第11号)
2 前項第1号に規定する検査済票は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(管理人の選定)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、市営浄化槽の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 排水設備を共有する者
(2) 排水設備を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号)第16条第1項又は佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)第18条に規定する管理人は、市営浄化槽の使用についても管理人とみなす。
(令2規則16・一部改正)
(使用料の納期限等)
第13条 使用料の納期限は、納入通知書を発送した日の属する月の末日とする。
2 使用料を納期限までに完納しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の規定の例による。
(使用料の過誤納金)
第14条 使用料に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)の還付については、小城市下水道事業会計規則(令和2年小城市規則第11号)第24条の規定を準用する。
(令2規則16・一部改正)
(減免の取消し)
第16条 市長は、使用者が前条第2項の規定により使用料の減免を受けた後、その事由が消滅したとき又は虚偽の申請により減免を受けたときは、これを取り消すことができる。
(1) 既存浄化槽帰属同意書(様式第16号)
(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定に基づく浄化槽設置届出書の写し
(3) 既存浄化槽の帰属に係る申請の日以前1年間における浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項の規定に基づく検査(以下「法定検査」という。)の結果書の写し
(4) 既存浄化槽の帰属に係る申請の日以前1年間における浄化槽法の規定による保守点検の記録の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 既存浄化槽の帰属に係る申請の日以前1年間における法定検査の結果が不適正でないこと。
(2) 既存浄化槽の帰属に係る申請の日以前1年間における保守点検が適正に行われていること。
(3) 補修工事の必要がないこと。
(4) 周囲に既存浄化槽の維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(小城市下水道排水設備指定工事店規則の一部改正)
2 小城市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年小城市規則第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)