○小城市国民健康保険病院事業宿日直手当支給規程

平成25年3月29日

病院事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 小城市国民健康保険病院事業職員の給与に関する規程(平成24年小城市病院事業管理規程第41号)第18条第1項の規定に基づき、病院事業職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「宿日直勤務」とは、小城市国民健康保険病院事業職員就業規程(平成25年小城市病院事業管理規程第10号)第3条の規定により準用する小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)第7条第1項に規定する勤務及び小城市民病院における看護師又は医師の日直勤務又は宿直勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 看護師の宿直勤務 勤務1回につき6,100円

(2) 医師の宿日直勤務 勤務1回につき21,000円

(3) 前2号以外の日直勤務又は宿直勤務 勤務1回につき4,400円

(平31病管規程4・一部改正)

(支給方法)

第4条 宿日直手当は、1月分を合計して翌月に支給する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の小城市国民健康保険病院事業宿日直手当支給規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小城市国民健康保険病院事業宿日直手当支給規程に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

小城市国民健康保険病院事業宿日直手当支給規程

平成25年3月29日 病院事業管理規程第16号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成25年3月29日 病院事業管理規程第16号
平成31年3月25日 病院事業管理規程第4号