○小城市国民健康保険病院事業職員就業規程
平成25年3月29日
病院事業管理規程第10号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、小城市病院事業の職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が職員として任命した者で、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 非常勤の職員
(2) 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇い入れられる者
2 前項各号に掲げる者の就業に関し必要な事項は、この規程に準じ、管理者が別に定める。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)及び小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)の規定を準用する。
(育児休業等)
第4条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び小城市職員の育児休業等に関する条例(平成17年小城市条例第31号)の定めるところによる。
2 職員の修学部分休業に関し必要な事項については、小城市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年小城市条例第17号)及び小城市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成29年小城市規則第21号)の定めるところによる。
3 職員の高齢者部分休業に関し必要な事項については、小城市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年小城市条例第24号)及び小城市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(令和4年小城市規則第39号)の定めるところによる。
4 職員の自己啓発等休業に関し必要な事項については、小城市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年小城市条例第18号)及び小城市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成29年小城市規則第22号)の定めるところによる。
5 職員の配偶者同行休業に関し必要な事項については、小城市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年小城市条例第19号)及び小城市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(平成29年小城市規則第23号)の定めるところによる。
(令4病管規程5・一部改正)
(給与)
第5条 職員の給与は、小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年小城市条例第41号)及び小城市国民健康保険病院事業職員の給与に関する規程(平成25年小城市病院事業管理規程第14号。以下「給与規程」という。)の定めるところにより、これを支給する。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、給与規程第3条から第8条まで及び給与規程第20条の規定により準用する小城市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小城市規則第29号)の定めるところによる。
(旅費)
第7条 職員の旅費については、小城市国民健康保険病院事業職員等の旅費に関する規程(平成25年小城市病院事業管理規程第4号)の定めるところによる。
(退職)
第8条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。
(定年)
第9条 職員の定年については、小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号)の定めるところによる。
(退職手当)
第10条 退職手当の支給については、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(職員の安全及び衛生)
第11条 職員の安全及び衛生については、小城市国民健康保険病院事業職員安全衛生管理規程(平成25年小城市病院事業管理規程第5号)の定めるところによる。
(研修)
第12条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、病院事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。
(公務災害補償)
第13条 職員が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(表彰)
第14条 職員の表彰については、小城市表彰規則(平成19年小城市規則第1号)の定めるところによる。
(降任、免職、休職等)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。
2 前項の規定による降任、免職、休職又は失職の例外の処分については、小城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第23号)の定めるところによる。
(懲戒及び解雇)
第17条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。
2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、小城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第26号)の定めるところによる。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び病院事業管理規程の規定の例による。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。