○小城市国民健康保険病院事業病棟に勤務する看護師等の勤務時間に関する規程
平成25年3月29日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市国民健康保険病院事業職員就業規程(平成25年小城市病院事業管理規程第10号。以下「就業規程」という。)第3条の規定により準用する小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第4条第1項の規定に基づき、小城市民病院の病棟に勤務する助産師、看護師及び准看護師の職にある者(以下「看護師等」という。)の勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 看護師等の勤務は、交替制とし、その勤務時間は、就業規程第3条の規定により準用する小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)第2条第2項の規定により、次のように定める。
勤務時間割 | 始業時刻 | 終業時刻 |
日常勤務 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
準夜勤務 | 午後4時30分 | 午前1時15分 |
深夜勤務 | 午前0時30分 | 午前9時15分 |
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、業務の状況により必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて、勤務を命ずることができる。
(休憩時間)
第3条 看護師等の休憩時間は、一般職員の例により管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。