○小城市水道事業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年7月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市水道事業職員の給与に関する規程(平成17年小城市企業管理規程第3号。以下「企業職員給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(小城市水道事業職員の給与に関する規程の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、企業職員給与規程第2条の管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の支給額(以下「支給額」という。)から、支給額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(その他)
第3条 特例期間における企業職員給与規程の施行に関し必要な事項については、小城市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小城市条例第10号)の規定(第5条から第7条までの規定を除く。)の例による。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。