○小城市国民健康保険病院事業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

病院事業管理規程第19号

(小城市国民健康保険病院事業職員の給与に関する規程の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(同規程第8条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(その他)

第3条 特例期間における給与規程の施行に関し必要な事項については、小城市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小城市条例第10号)の規定(第5条から第7条までの規定を除く。)の例による。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

小城市国民健康保険病院事業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 病院事業管理規程第19号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成25年6月28日 病院事業管理規程第19号