○小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例施行規則

平成26年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例(平成26年小城市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(取付管及び公共ますの設置)

第3条 取付管及び公共ますは、使用者が設置するものとする。

2 取付管及び公共ますの設置数は、それぞれ1使用者当り1箇所とする。

3 取付管及び公共ますを設置するときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備を公共ますに固着させるとき等の技術の基準)

第4条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの管底高と食い違いを生じないようにすること。

(2) 公共ますの内壁に排水管が突き出ないように接続し、その周囲をモルタル等で埋め、仕上げをすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造等の基準)

第5条 排水設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗きょとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。

 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。

(2) 私ます(接続ます、合接ます、集水ます等)

 私ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所に設ける。

 私ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますの底部にはインバートを設ける。

 私ますは、排水管の延長が排水管の内径の120倍を超えない間隔で設置しなければならない。

(3) ストレーナー設置 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出口には、固形物の流下を阻止するための目幅8ミリメートル以下のストレーナーを取り付けること。

(4) 阻集器設置 油脂、ガソリン、土砂その他これに類するものを多量に排出する場合又は排水管等を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む汚水を排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(5) トラップ設置 排水管へ直結する器具には、原則としてトラップを設けること。

(6) 構造及び材料 管渠及び集水ますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管、陶管その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

(7) その他

 水洗便所は、排出された汚物が容易に浄化施設に流入することができる構造とすること。

 汚水の逆流によって被害を受ける場所には、逆流を防止する装置を設けること。

(排水設備計画の確認)

第6条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近の見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の隣接地との境界線

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、便所等の位置

 排水管渠の位置、種類、大きさ、勾配及びその延長

 私ますの位置

 からまでに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は、横100分の1以上、縦50分の1以上とし、管渠の寸法、勾配及び連絡する取付管等を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、形状、寸法、能力等を表示すること。

(5) 排水設備工事設計書(様式第2号)

(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その者の同意書

2 市長は、前項の申請書が法令等に適合していることを確認したときは、申請書の2通に確認の表示をして申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による排水設備の工事が完了したときの届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(検査済票及び検査済証)

第8条 条例第8条第2項に規定する検査済票及び検査済証の様式は、様式第4号及び様式第5号とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第11条第1項に規定する浄化施設の使用開始等の届出は、小城町東新町住宅団地浄化施設使用(開始、休止、廃止、再開)届け書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による使用者又は所有者の変更の届出は、小城町東新町住宅団地浄化施設使用者(所有者)変更届け書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

(使用料の納期限等)

第10条 使用料の納期限は、納入通知書を発送した日の属する月の末日とする。

2 使用料を納期限までに完納しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の規定の例による。

(使用料の過誤納金)

第11条 使用料に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)の還付については、小城市下水道事業会計規則(令和2年小城市規則第11号)第24条の規定を準用する。

(令2規則16・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 条例第18条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、小城町東新町住宅団地浄化施設使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上その可否を決定し、小城町東新町住宅団地浄化施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第13条 市長は、使用者が前条第2項の規定により使用料の減免を受けた後、その事由が消滅したとき又は虚偽の申請により減免を受けたときは、これを取り消すことができる。

(職員の身分証明書)

第14条 条例第8条第1項の規定による排水設備の工事の検査を行う職員は、その身分を示す小城町東新町住宅団地浄化施設排水設備検査従事職員証(様式第10号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(小城市下水道排水設備指定工事店規則の一部改正)

2 小城市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年小城市規則第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例施行規則

平成26年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)