○小城市公共下水道等区域外流入受益者分担金徴収条例施行規則

令和2年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市公共下水道等区域外流入受益者分担金徴収条例(令和2年小城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 区域外流入を行おうとする者は、区域外流入受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建築物について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者がこれをしなければならない。

(不申告又は不当申告の認定)

第3条 市長は、前条に規定する申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(分担金決定通知及び納付通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による受益者分担金(以下「分担金」という。)の額及びその納付期日等の通知は、区域外流入受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納付期日等)

第5条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収に係る納付期日は、その都度市長が定める。

2 条例第5条第3項の規定による徴収に係る納付額及び前項の規定による納付期日等の通知は、区域外流入受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定による分担金の減免の基準は、別表に定めるところによる。

2 前項の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から2週間以内に区域外流入受益者分担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を区域外流入受益者分担金減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第7条 市長は、条例第9条の規定により、過誤納金に係る徴収金を還付するとき、又は未納に係る徴収金に充当するときは、受益者に通知するものとする。

(納付管理人)

第8条 受益者は、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときその他市長が必要と認めるときは、自己に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理するために納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、区域外流入受益者分担金納付管理人設定申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第9条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅延なく区域外流入受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供している建築物


(1) 学校、社会福祉施設、警察法務収容施設の建築物

75%

(2) 一般庁舎の建築物

50%

(3) 有料公務員宿舎の建築物

25%

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用財産の建築物

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物

25%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者が所有している建築物

100%

4 消防団が所有する格納庫

100%

5 区が所有する公民館、集会場の建築物

50%

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が、その目的のために使用する建築物

50%

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

75%

8 九州旅客鉄道株式会社の所有する建築物

25%

9 公共下水道の事業費等を負担したもの

負担した事業費等の範囲内に限る

10 災害その他特別の実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ市長が定める率

(令5規則32・全改)

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(令5規則32・全改)

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(令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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小城市公共下水道等区域外流入受益者分担金徴収条例施行規則

令和2年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)