○小城市ネーミングライツ事業実施要綱
令和5年9月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する施設又は市が実施する事業等(以下「施設等」という。)におけるネーミングライツ事業の実施に関して必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 ネーミングライツ事業とは、市と契約した法人(以下「ネーミングライツパートナー」という。)に施設等について、本市条例、規則等に定める名称に代えて使用する愛称を決定する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を付与し、当該ネーミングライツパートナーからその対価を得て、当該対価については、原則として、施設等の運営又は管理に役立てるものとする。
(事業の基本原則)
第3条 市長は、ネーミングライツ事業を、本市の施設等を活用した事業の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわせないようにするものとする。
2 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、必要に応じ、市民、関係機関等の意見を聴取することができるものとする。
3 市は、ネーミングライツ事業の導入後は、施設等の愛称を使用するものとする。ただし、条例、規則等に定める施設等の名称については、変更しないものとする。
(ネーミングライツ事業の種類)
第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 特定募集型 市が選定した施設等について法人を募集するもの
(2) 提案募集型 前号以外の施設等について法人から提案を募集するもの
(ネーミングライツ事業の対象施設等)
第5条 ネーミングライツを設定することができる対象施設等は、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものとする。ただし、選定をしようとする施設について、指定管理者が管理を行っている場合は、市と指定管理者が協議の上、市長が選定するものとする。
(1) 不特定多数が利用し、法人にとって広告効果が期待できる公用施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用を許可したスペースに限る。)及び公共用施設(学校、幼稚園・保育所・認定こども園、公営住宅及び公営企業会計の公共用施設を除く。以下「公共用施設等」という。)又は当該公共用施設等の一部
(2) 市が主催して実施する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象施設等の性格、運営形態、利用者の多さ、マスメディアに取り上げられる頻度等を考慮し、名称に対して愛称を付すことに支障のないもの
(ネーミングライツ料の算定基準)
第6条 市は、特定募集型においてネーミングライツ料を算定する場合は、他の自治体が実施する類似施設等の事例、施設等の利用者数及びメディアへの露出状況等を勘案し、施設等ごとに決定するものとする。その際、最低基準額を定めることができるものとする。
(ネーミングライツの付与期間)
第7条 ネーミングライツを付与する期間は、原則として3年以上5年以下の期間とし、更新を妨げないものとする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、市長は適切な期間を設定するものとする。
(募集)
第8条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、施設等ごとにネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項について定めた募集要項を作成し、市ホームページ、広報誌への掲載等により広く募集するものとする。
(事前相談)
第9条 提案募集型に応募しようとする者は、ネーミングライツ事業事前相談書(様式第1号)を市長に提出し、愛称を提案する施設等への愛称の導入の可否等についてあらかじめ確認を受けなければならない。
(応募方法)
第10条 ネーミングライツ事業に応募する者は、ネーミングライツ事業申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法人の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 最新年度の事業計画書
(5) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(6) 直近の1事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人事業税並びに市税を滞納していないことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認めるもの
(応募資格)
第11条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、次の各号のいずれにも該当しない事業者とする。
(1) 法令等に違反した事業者
(2) 市から指名停止措置等を受けている事業者
(3) 市税を滞納している事業者
(4) 小城市暴力団排除条例(平成24年小城市条例第8号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同項第3号に規定する暴力団員等に該当する事業者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む事業者
(6) 消費者金融に係る事業者
(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている事業者
(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、破産の申立てがなされている事業者
(10) 市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者
(11) その他市長が適当でないと認める事業者
(愛称の表記の範囲)
第12条 施設等の愛称は、施設等の一般的な名称として使用するものであり、事業者名、商品名等を冠し、施設等の利用形態が想起できるものとして読み書き、発音しやすいものとし、親しみやすさ及び呼びやすさの観点から、市民の理解が得られるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの
(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(6) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの
(8) 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの
(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(11) その他施設等に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの
(選定委員会)
第13条 ネーミングライツ事業に係る審査は、小城市ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「選定委員会」とする。)を設置し、実施するものとする。
(優先交渉権者の選定及び通知)
第14条 選定委員会は、優先交渉権者の選定にあっては、次の各号に掲げる項目について別に定める選定基準に基づき審査するものとする。応募者が1者の場合も同様とする。
(1) ネーミングライツ料
(2) 愛称
(3) 契約期間
(4) 社会貢献
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市長は、審査結果を市ホームページへの掲載により公表するとともに、優先交渉権者と契約内容について協議するものとする。
(契約の締結等)
第15条 市長は、契約内容について合意した優先交渉権者とネーミングライツ事業に係る契約を締結するとともに、当該契約内容を市ホームページ、広報紙等への掲載により広く市民に公表するものとする。
2 事故その他やむを得ない事情により優先交渉権者と契約の締結が困難となった場合は、次点交渉権者を優先交渉権者へ繰り上げるものとする。
(ネーミングライツパートナーの責務)
第16条 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する全ての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 第三者から、愛称に関して苦情の申出、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
3 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する権利を第三者に譲渡することができない。
(秘密の保持)
第17条 市長は、契約に至らなかった応募及び提案に関する内容については、関係者及び市民の意見を聴く目的以外に公表しないものとする。
(費用負担区分)
第18条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報誌等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長とネーミングライツパートナーの協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。
3 契約期間の満了又は契約の解除及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(ネーミングライツ料の納入等)
第19条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ事業に係る契約を締結した日から1月以内に小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)に定める納入通知書により、当該年度分のネーミングライツ料を一括で納入しなければならない。
2 ネーミングライツ事業に係る契約を年度途中に締結した場合は、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 翌年度以降のネーミングライツ料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに一括で納入しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。
(指定管理者との協議)
第20条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、市長、指定管理者及びネーミングライツパートナーとの間で、必要な事項について、協議するものとする。
(屋外広告物条例の遵守)
第21条 市長及びネーミングライツパートナーは、施設等への愛称の表記については、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号)の規定を遵守しなければならない。
(愛称の変更)
第22条 ネーミングライツの付与期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(契約の変更)
第23条 災害その他やむを得ない事由により、この契約の履行に支障があると判断した場合には、双方協議の上契約内容を変更することができるものとする。
(契約の解除)
第24条 ネーミングライツパートナーは、自己の都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。
(ネーミングライツの取消し)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが、法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 契約締結後に、応募書類等に虚偽の内容が記載されていることが発覚したとき。
(5) 前条の規定により、ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。
2 前項ただし書により返還するネーミングライツ料は、当該年度に納入されたネーミングライツ料からネーミングライツの付与を取り消すまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとする。
3 市は、ネーミングライツの付与を取り消したことにより、ネーミングライツパートナーに生じた損害について、その責めを負わないものとする。
4 第2項の規定により返還するネーミングライツ料には、利子を付さない。
5 この条の規定によりネーミングライツ料の返還を受けようとする者は、ネーミングライツ事業還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(契約期間の更新)
第27条 ネーミングライツパートナーは、契約期間の更新を希望するときは、ネーミングライツ事業更新申込書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添付して、当該契約期間満了3月前までに市長に申請しなければならない。以後の更新についても同様とする。
(委任)
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。