自動車税などの減免について
更新日:2020年2月27日
障がい者またはその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら障がい者のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院または施設などに入所中の人および営業用の車は減免の対象になりません。
※一定の要件がありますので、下記の相談窓口へお問い合わせください。
税目 | 相談窓口 | 電話番号 |
自動車税 自動車取得税 |
佐賀県税事務所 (外部リンク:県ホームページ) |
0952-30-3161 |
軽自動車税 | 小城市役所税務課 (内部リンク:市ホームページ) |
0952-37-6103 |
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。