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こんなときは保険証は使えません

更新日:2018年11月28日

次のような場合、保険証が使えません。ご注意ください。

 

病気とみなされないとき

  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

労災保険の対象となるとき

  • 仕事上の病気やけが

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • お医者さんや保険者の指示に従わなかったとき

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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