○小城市行政組織規則
平成17年3月1日
規則第3号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 小城市部設置条例(平成17年小城市条例第5号)第1条に定める部の所掌事務を分掌処理するため、部に次の課及び室(以下「課」と総称する。)を置く。
総務部 総務課、防災対策課、財政課、企画政策課、総合戦略課、国民スポーツ大会推進課
市民部 市民課、人権・同和対策室、税務課、国保年金課、環境課
福祉部 社会福祉課、高齢障がい支援課、健康増進課
産業部 農林水産課、農村整備課、商工観光課
建設部 建設課、下水道課、都市計画課、定住推進課
(令2規則6・令2規則20・令6規則7・一部改正)
(会計局)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計局を置く。
2 会計局の事務を処理させるため、審査出納係を置く。
(福祉事務所の内部組織)
第4条 第2条に規定する福祉部社会福祉課及び高齢障がい支援課並びにこれらの係(福祉事務所長の権限に属する事務を分掌する係に限る。)は、小城市福祉事務所設置条例(平成17年小城市条例第100号)に定める福祉事務所の内部組織とする。
(各部の主管課)
第6条 第2条に定める部内の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、次の主管課を定める。
(1) 総務部 総務課
(2) 市民部 市民課
(3) 福祉部 社会福祉課
(4) 産業部 農林水産課
(5) 建設部 建設課
2 各部の主管課は、前条に定める当該事務の分掌のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 部内各課との連絡調整及び総合的な調整に関すること。
(2) 部内の事務事業の進行管理に関すること。
(3) 他の部との総合的な事業の調整に関すること。
(4) 部内の他の課の所管に属しないこと。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月6日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(小城市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 小城市個人情報保護条例施行規則(平成18年小城市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小城市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 小城市職員の職の設置に関する規則(平成17年小城市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
3 小城市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年小城市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小城市電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
4 小城市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成18年小城市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第20号)
この規則は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第36号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平31規則10・令2規則6・令2規則20・令3規則14・令6規則7・一部改正)
部 | 課 | 係 |
総務部 | 総務課 | 庶務文書係、人事係、給与係、衛生管理係 |
防災対策課 | 消防防災係 | |
財政課 | 財政係、契約管財係 | |
企画政策課 | 政策調整係、地域づくり係、情報政策係 | |
総合戦略課 | 総合戦略係、秘書広報係 | |
国民スポーツ大会推進課 | 大会推進係 | |
市民部 | 市民課 | 市民係、窓口係 |
人権・同和対策室 | 人権・同和対策係、消費生活相談係 | |
税務課 | 課税係、資産税係、納税対策係 | |
国保年金課 | 国保年金係、後期高齢者医療係 | |
環境課 | 環境係、廃棄物対策係、施設係 | |
福祉部 | 社会福祉課 | 地域福祉係、保護係、子育て支援係 |
高齢障がい支援課 | 高齢者支援係、障がい者支援係、地域包括推進係 | |
健康増進課 | 健康増進係、母子保健係、保健福祉センター係 | |
産業部 | 農林水産課 | 農政企画係、農林水産係 |
農村整備課 | 整備係、管理係、国県営対策係 | |
商工観光課 | 商工観光係 | |
建設部 | 建設課 | 工務係、管理係、遊水地対策係 |
下水道課 | 工務係、維持係、業務係 | |
都市計画課 | 都市計画係、都市整備係 | |
定住推進課 | 空家・市営住宅係 |
別表第2(第5条関係)
(平31規則10・令2規則6・令2規則20・令2規則36・令3規則14・令6規則7・一部改正)
部名 | 課名 | 分掌事務 |
総務部 | 総務課 | (1) 総務部内の連絡調整及び庶務に関すること。 (2) 市議会に関すること。 (3) 公印の管守に関すること。 (4) 職員の採用、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。 (5) 市の機構及び職員の定数、配置に関すること。 (6) 職員の研修(専門的な研修を除く。)に関すること。 (7) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。 (8) 総合賠償補償保険及び損害保険に関すること。 (9) 佐賀県市町総合事務組合及び佐賀県市町村職員共済組合に関すること。 (10) 任命権を異にする機関との人事及び給与の連絡調整に関すること。 (11) 職員団体に関すること。 (12) 行政区域の変更(公有水面埋立てによる区域の変更を除く。)並びに町名の設置及び変更に関すること。 (13) 区長会代表者会議に関すること。 (14) 条例、規則、規程、議案等の審査及び公布に関すること。 (15) 例規集の編集及び発行に関すること。 (16) 地方分権に関すること。 (17) 訴訟に関すること。 (18) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (19) 地縁団体の認可に関すること。 (20) 暴力団排除対策の総合調整及び推進に関すること。 (21) 交通災害共済に関すること。 (22) 総合教育会議の主催に関すること。 (23) いじめ問題調査委員会に関すること。 (24) 不服申立に関すること。 (25) 自衛官募集事務に関すること。 (26) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (27) 他の部及び課の主管に属しないこと。 |
防災対策課 | (1) 交通安全対策の総合調整及び推進に関すること。 (2) 交通安全指導員に関すること。 (3) 防犯に関すること。 (4) 防災(水防を含む。)に関すること。 (5) 防災行政無線の維持管理に関すること。 (6) 消防団に関すること。 (7) 消防水利施設及び消防施設の設置、維持及び管理に関すること。 (8) 国民保護に関すること。 | |
財政課 | (1) 予算に関すること(公営企業会計を含む。)。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 起債及び資金に関すること。 (5) 市庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。 (6) 市有自動車の総合的な管理に関すること。 (7) 庁内の整頓、清掃及び取締りに関すること。 (8) 公有財産の取得、管理及び処分の調整に関すること。 (9) 基金に関すること。 (10) 普通財産に関すること。 (11) 入札、契約及び検査の調整に関すること。 (12) 物品の供用、管理及び処分決定に係る調整に関すること。 (13) 指名資格登録に関すること。 (14) 指名審査委員会に関すること。 | |
企画政策課 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 市政の総合調整に関すること。 (3) 行政会議に関すること。 (4) 行政評価に関すること。 (5) 行政改革に関すること。 (6) 各種統計調査に関すること。 (7) 男女共同参画に関すること。 (8) 市民協働に関すること。 (9) 広域行政に関すること。 (10) 地域振興に関すること。 (11) 姉妹都市に関すること。 (12) 国際交流に関すること。 (13) 情報政策に係る総合的な企画調整に関すること。 (14) 電子計算・情報系システムの構築及び運用管理に関すること。 | |
総合戦略課 | (1) 地方創生及び総合戦略に関すること。 (2) 市長特命の行政課題に関すること。 (3) ふるさと応援寄附金に関すること。 (4) 市の交際及び儀式その他渉外に関すること。 (5) 市(町村)長会に関すること。 (6) ほう賞及び表彰に関すること。 (7) 秘書に関すること。 (8) 陳情及び請願に関すること。 (9) 広報及び公聴活動に関すること。 | |
国民スポーツ大会推進課 | (1) 国民スポーツ大会に関すること。 (2) 全国障害者スポーツ大会に関すること。 | |
市民部 | 市民課 | (1) 市民部内の連絡調整及び庶務に関すること。 (2) 戸籍に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。 (5) 印鑑の登録に関すること。 (6) 公的個人認証サービスに関すること。 (7) 人口動態調査に関すること。 (8) 旅券の申請及び交付に関すること。 (9) 身分事項及び犯歴簿の記載及び整備に関すること。 (10) 埋火葬の許可及び火葬場の使用に関すること。 (11) 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失に関すること。 (12) 後期高齢者の資格取得及び喪失に関すること。 (13) 後期高齢者の保険給付申請書の受付に関すること。 (14) 市税に係る諸証明の交付に関すること。 (15) あんま、はり、きゅう施術券の交付に関すること。 (16) 介護保険高額介護サービス申請書の受付に関すること。 (17) 住民異動に伴う児童手当事務に関すること。 (18) 子ども及びひとり親家庭等の医療費助成に係る申請書の受理に関すること。 (19) 乳幼児の医療費助成に係る受給者証の交付及び申請に関すること。 (20) 身体障害者補装具(ストマ)交付申請に関すること。 (21) 重度心身障害者(児)医療費助成に係る申請書の受理に関すること。 (22) 住民異動に伴う身体障害者変更届に関すること。 (23) 福祉タクシー券の交付に関すること。 (24) 診療依頼書の交付に関すること。 (25) 犬鑑札及び狂犬病注射済票の交付に関すること。 (26) 粗大ゴミ収集の申込みに関すること。 (27) 耕作証明書に関すること。 (28) その他市民生活に係る窓口事務に関すること。 |
人権・同和対策室 | (1) 人権・同和対策に関すること。 (2) 人権啓発及び人権相談に関すること。 (3) 社会人権・同和教育に関すること。 (4) 消費者行政事務及び相談に関すること。 | |
税務課 | (1) 市税の賦課徴収に関すること。 (2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 (3) 市税に係る諸証明に関すること。 (4) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。 (5) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (6) 特別土地保有税に関すること。 (7) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 (8) その他税務事務に関すること。 | |
国保年金課 | (1) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。 (3) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (4) 国民健康保険の保健事業に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険の事務に関すること。 (6) 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。 (7) 国民年金保険料の免除等の申請に関すること。 (8) 国民年金裁定請求書及び諸届の進達に関すること。 (9) 前3号に掲げるもののほか、国民年金の事務に関すること。 (10) 後期高齢者医療保険料の徴収等に関すること。 (11) 後期高齢者医療に関する申請及び届出の受理に関すること。 (12) 前2号に掲げるもののほか、後期高齢者の医療に関すること。 | |
環境課 | (1) 環境衛生思想の普及向上に関すること。 (2) 市民の防疫に関すること。 (3) 公害の調査に関すること。 (4) 公害防止の指導に関すること。 (5) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 (6) 墓地等の経営の許可等に関すること。 (7) 改葬の許可に関すること。 (8) ごみ対策事業の企画、調査及び推進に関すること。 (9) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 (10) し尿の収集及び処理に関すること。 (11) ごみの収集及び処理に関すること。 (12) ごみの搬入許可に関すること。 (13) ごみの不法投棄の防止に関すること。 (14) 4R推進に関すること。 (15) 火葬場に関すること。 (16) 水質の保全に関すること。 (17) 食品衛生に関すること。 (18) 広域クリーンセンターに関すること。 (19) 専用水道、簡易専用水道に関すること。 (20) 飲用井戸等の衛生対策に関すること。 (21) 地球温暖化防止に関すること。 | |
福祉部 | 社会福祉課 | (1) 社会福祉に関すること。 (2) 福祉部内の連絡調整及び庶務に関すること。 (3) 民生委員及び児童委員に関すること。 (4) 戦傷病者、戦没者遺族等に関すること。 (5) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 (6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (7) 福祉基金に関すること。 (8) 生活保護に関すること。 (9) 生活困窮者に関すること。 (10) 児童福祉に関すること。 (11) 子育て支援に関すること。 (12) 児童手当に関すること。 (13) 児童センターに関すること。 (14) 母子等及び寡婦福祉に関すること。 (15) 母子・父子・寡婦福祉資金等の貸与に関すること。 (16) 子ども及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。 (17) 未熟児養育医療給付に関すること。 (18) 所管する社会福祉法人の認可等及び指導監査に関すること。 |
高齢障がい支援課 | (1) 避難行動要支援に関すること。 (2) 高齢者支援に関すること。 (3) 介護保険に関すること。 (4) 障がい者支援に関すること。 (5) 特別児童扶養手当及び特別障害者手当に関すること。 (6) 重度心身障害者の医療費助成に関すること。 (7) 地域包括支援に関すること。 (8) 所管する社会福祉法人の認可等及び指導監査に関すること。 | |
健康増進課 | (1) 地域医療機関等との連絡調整に関すること。 (2) 救急医療に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 健康づくりに関すること。 (5) 栄養改善に関すること。 (6) 母子保健に関すること。 (7) 歯科保健に関すること。 (8) 成人及び高齢者の保健に関すること。 (9) 感染症に関すること。 (10) 予防接種に関すること。 (11) 特定健診及び特定保健指導に関すること。 (12) 保健福祉センターの管理運営に関すること。 (13) その他保健一般に関すること。 | |
産業部 | 農林水産課 | (1) 産業部内の連絡調整及び庶務に関すること。 (2) 農業振興計画に関すること。 (3) 農畜産業の振興に関すること。 (4) 林業及び水産業の振興に関すること。 (5) 農業、畜産業、林業及び水産業団体に関すること。 (6) 緑化推進に関すること。 (7) 米の数量調整に関すること。 (8) 水田農業構造改革対策に関すること。 (9) 鳥獣の捕獲及び飼養の許可に関すること。 (10) 農林漁業金融に関すること。 (11) 漁港に関すること。 (12) 市有林の管理に関すること。 (13) 治山及び林道に関すること。 (14) 森林及び林業施設の災害復旧に関すること。 (15) 有害鳥獣対策に関すること。 (16) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (17) その他農政一般に関すること。 |
農村整備課 | (1) 土地改良事業の調査、計画及び施工に関すること。 (2) 土地改良区及び土地改良団体に関すること。 (3) 農業用水対策に関すること。 (4) 農業用施設の維持、管理及び改良に関すること。 (5) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。 (6) 国・県営事業の推進に関すること。 (7) 地籍(調査・調査図修正・更正)に関すること。 | |
商工観光課 | (1) 商業、工業の振興に関すること。 (2) 中小企業の育成指導に関すること。 (3) 市物産の普及、宣伝に関すること。 (4) 工場立地調査及び企業誘致に関すること。 (5) 工場団地に関すること。 (6) 中小零細企業の金融対策に関すること。 (7) 商工団体及び金融機関等に関すること。 (8) 度量衡に関すること。 (9) 雇用対策に関すること。 (10) 勤労者対策に関すること。 (11) 観光資源の開発及び企画に関すること。 (12) 観光の宣伝及び紹介に関すること。 (13) 観光施設の維持管理に関すること。 (14) 観光関係団体との連絡調整に関すること。 | |
建設部 | 建設課 | (1) 建設部内の連絡調整及び庶務に関すること。 (2) 建設行政の総合企画及び調整に関すること。 (3) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (4) 交通安全施設整備に関すること。 (5) 土地等の買収、補償等の総合調整に関すること。 (6) 地すべり等危険地域の住宅移転に関すること。 (7) 建設副産物のリサイクルに関すること。 (8) 道路及び橋梁の新設、改良、舗装、維持補修及び管理に関すること。 (9) 道路の占用及び使用に関すること。 (10) 用排水対策に関すること。 (11) 河川及び水路の新設、改良及び浚渫に関すること。 (12) 河川の占用及び使用に関すること。 (13) 法定外公共物の管理に関すること。 (14) 港湾に関すること。 (15) その他建設一般に関すること。 |
下水道課 | (1) 下水道事業の計画の策定及び事業の実施に関すること。 (2) 下水道の維持管理に関すること。 (3) 下水浄化センター及び中継ポンプ場の管理運営に関すること。 (4) 排水設備及び水洗化の普及及び啓蒙に関すること。 (5) 除害施設設置の指導に関すること。 (6) 下水道受益者負担金に関すること。 (7) 下水道使用料に関すること。 (8) 農業集落排水に関すること。 (9) 浄化槽に関すること。 (10) 都市水路に関すること。 (11) 下水道事業の予算及び決算に関すること。 (12) 下水道事業の経理に関すること。 (13) 下水道事業の財産の取得、管理及び処分に関すること。 (14) その他下水道に付帯する事業に関すること。 | |
都市計画課 | (1) 都市計画の総合企画及び調整並びに啓発に関すること。 (2) 都市計画の調査、策定及び決定に関すること。 (3) 都市計画審議会に関すること。 (4) 景観行政に関すること。 (5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。 (7) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。 (9) 小城市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成25年小城市条例第24号)に基づく届出、紛争の調整及び指導・勧告に関すること。 (10) 緑地及び公園に係る事業の実施並びに維持管理に関すること。 (11) 開発行為等の許可に関すること。 (12) 自転車駐車場の維持管理に関すること。 (13) 駅前広場及び駅舎の維持管理に関すること。 (14) 市街地活性化に係る施策の企画及び実施並びに総合調整に関すること。 (15) 公共交通に関すること。 | |
定住推進課 | (1) 移住・定住対策に関する企画及び調整に関すること。 (2) 移住・定住に係る情報発信及び啓発活動に関すること。 (3) 移住・定住促進のための事業に関すること。 (4) 市営住宅の管理及び家賃等の調定・徴収に関すること。 (5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。 (6) 空家等対策協議会に関すること。 (7) 危険空家等の緊急安全措置に関すること。 (8) その他、空家対策に必要な業務に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
課名 | 分掌事務 |
会計局 | (1) 歳入歳出予算の収入及び支出に関すること。 (2) 支出負担行為の確認に関すること。 (3) 収入及び支出命令書等の審査に関すること。 (4) 会計職員及び出納員等に関すること。 (5) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (6) 決算の調整に関すること。 (7) 小切手の振出しに関すること。 (8) 指定金融機関等に関すること。 (9) 会計管理者印の管守に関すること。 (10) その他会計に関すること。 |