○小城市当直服務規程

平成17年3月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の定義)

第2条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

3 日直は、小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日等」という。)における午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2人を輪番に充てるものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者で、その採用の日から1箇月を経過しないもの

(5) 部長、課長及び参事の職にある者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の結所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要なもの

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の管理

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 戸籍届等の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては各庁舎の主管課(以下「主管課」という。)において、日直及び休日等の宿直にあっては先番の当直者から前条関係簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては主管課に、日直及び休日等の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書、物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書、秘密文書及び書留は、開封せず、収受日付印を押し、引き継ぐこと。また電報は、直ちに名宛人に送付するものとする。

(2) 前号の文書以外の文書は開封し、収受日付印を押し、引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、当直日誌に記載し、引き継ぐこと。

(公印の使用)

第12条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認した上、使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第13条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第14条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに福祉部福祉課長に連絡しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 当直者は、第9条から前条までに規定する事務以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務担当者に連絡しなければならない。

(庁内の管理)

第16条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに充分警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第17条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第18条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の管理状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項及び申送事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、主管課長の指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三日月町当直服務規程(昭和43年三日月町規程第16号)又は牛津町当直服務規程(昭和43年牛津町規程第1号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小城市当直服務規程

平成17年3月1日 訓令第18号

(平成21年4月1日施行)