○小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月1日

条例第34号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により報酬の額が月額により定められている者のうち、緊急その他やむを得ない理由により当該職員について定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた者については、同項の規定に加え、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)第17条の規定による職員の時間外勤務手当の例により算定した額を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの報酬の額については、規則で定める。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務のため旅行した場合、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類及び旅費の額は、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)別表第1のその他の職員の額とする。

(報酬等の支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬及び旅費の支給時期等は、次のとおりとする。

(1) 年額報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを分割支給し、又は支給月を変更することができる。

(2) 月額報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができる。

(3) 日額報酬等及び旅費は、その日数等に応じ、適宜支給する。

2 特別職の職員が年度又は月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの報酬については、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等により、これにより難い場合は、市長が別に定める。

(1) 年額報酬は、その年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。

(2) 月額報酬は、その月分については日割計算とする。

3 報酬及び旅費の支給方法については、小城市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給の例による。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月14日条例第193号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日条例第194号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の農業委員会の部の改正規定は、平成17年7月20日から適用する。

(平成17年10月21日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成23年12月21日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年5月9日条例第12号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小城市交通安全指導員設置条例の廃止)

2 小城市交通安全指導員設置条例(平成17年小城市条例第14号)は、廃止する。

(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の監査委員の部の改正規定は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例26・令2条例9・令3条例1・令3条例17・令4条例3・令4条例25・一部改正)

職名

区分

 

費用弁償

監査委員

代表監査委員

月額

100,000円


監査委員

月額

70,000円


選挙管理委員会

委員長

年額

240,000円

 

委員

年額

144,000円

 

選挙長

日額

10,800円


投票所の投票管理者

日額

12,800円


期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円


開票管理者

日額

10,800円


選挙立会人

日額

8,900円


投票所の投票立会人

日額

10,900円


期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円


開票立会人

日額

8,900円


特別職報酬等審議会委員

日額

5,100円

 

行政改革推進委員会委員

日額

5,100円

 

情報公開審査会委員

日額

5,100円

 

個人情報保護審査会委員

日額

5,100円

 

総合計画審議会委員

日額

5,100円


男女共同参画審議会委員

日額

5,100円


地域公共交通会議委員

日額

5,100円


人材誘致認定審査会委員

日額

5,100円

 

固定資産評価審査委員

日額

5,100円

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

5,100円


民生委員推薦会委員

日額

5,100円

 

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額

5,100円


高齢者保健福祉計画策定委員会委員

日額

5,100円

 

嘱託医師(福祉事務所医)

日額

18,000円

 

嘱託医師(福祉事務所精神科医)

日額

18,000円

 

老人ホーム入所判定委員会委員(医師)

日額

18,000円

 

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

5,100円

 

予防接種健康被害調査委員会委員(医師)

日額

18,000円

 

環境審議会委員

日額

5,100円

 

農政審議会委員

日額

5,100円

 

水利委員会委員

日額

5,100円

 

農業委員会

会長

年額

540,000円

(予算の範囲内において市長が定める額を能率に係る報酬として加算する。)

農業委員が現地調査を行ったときは、1回につき1,900円とする。

会長職務代理者

年額

324,000円

(予算の範囲内において市長が定める額を能率に係る報酬として加算する。)

委員

年額

312,000円

(予算の範囲内において市長が定める額を能率に係る報酬として加算する。)

農地利用最適化推進委員

年額

162,000円

(予算の範囲内において市長が定める額を能率に係る報酬として加算する。)

農地利用最適化推進委員が現地調査及び定例農業委員会に出席したときは、1回につき1,900円とする。

中小企業融資審査委員会委員

日額

5,100円

 

下水道推進委員

日額

5,100円

 

都市計画審議会委員

日額

5,100円


空家等対策協議会委員

日額

5,100円


住宅入居者選考委員

日額

5,100円

 

防災会議委員

日額

5,100円

 

国民保護協議会委員

日額

5,100円

 

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額

5,100円

 

消防団

団長

年額

108,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

消防団員が訓練等に出動する場合は、1回につき1,900円とする。

副団長

年額

72,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

分団長

年額

60,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

ラッパ隊長

年額

60,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

副分団長

年額

51,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

ラッパ長

年額

51,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

部長

年額

42,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

部長(機能別消防団員)

年額

21,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

班長

年額

37,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

班長(機能別消防団員)

年額

18,500円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

ラッパ手

年額

37,000円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

団員

年額

36,500円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

団員(機能別消防団員)

年額

18,250円

(災害等に関する出動をする場合は、日額8,000円を加算する。)

教育委員会

教育長職務代理者

月額

80,000円


委員

月額

50,000円


育英学生候補者選考委員会委員

日額

5,100円

 

教育支援委員(医師)

日額

18,000円


教育支援委員

日額

5,100円


文化財保護審議会委員

日額

5,100円

 

内科医

保育園

年額

200円/人×園児数+80,000円


幼稚園

年額

200円/人×園児数+80,000円


認定こども園

年額

200円/人×園児数+80,000円


小学校

年額

200円/人×児童数+80,000円


中学校

年額

200円/人×生徒数+80,000円


耳鼻科医・眼科医

小学校

年額

150円/人×児童数+80,000円


中学校

年額

150円/人×生徒数+80,000円


歯科医

保育園

年額

190円/人×園児数+80,000円


幼稚園

年額

190円/人×園児数+80,000円


認定こども園

年額

190円/人×園児数+80,000円


小学校

年額

190円/人×児童数+80,000円


中学校

年額

190円/人×生徒数+80,000円


薬剤師

幼稚園

年額

60円/人×園児数+25,000円


認定こども園

年額

60円/人×園児数+25,000円


小学校

年額

60円/人×児童数+25,000円


中学校

年額

60円/人×生徒数+25,000円


学校評議員

日額

5,100円

 

学校運営協議会委員

日額

5,100円


社会教育委員

日額

5,100円

 

スポーツ推進審議会委員

日額

5,100円

 

スポーツ推進委員

年額

60,000円

 

図書館協議会委員

日額

5,100円

 

歴史資料館協議会委員

日額

5,100円

 

梧竹記念館協議会委員

日額

5,100円

 

学校給食運営協議会委員

日額

5,100円

 

学校給食審議会委員

日額

5,100円

 

人権擁護審議会委員

日額

5,100円

 

通学区域審議会委員

日額

5,100円

 

子ども・子育て会議委員

日額

5,100円


いじめ問題対策連絡協議会委員(医師)

日額

18,000円


いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

5,100円


いじめ問題専門委員会委員(医師)

日額

18,000円


いじめ問題専門委員会委員

日額

5,100円


いじめ問題調査委員会委員(医師)

日額

18,000円


いじめ問題調査委員会委員

日額

5,100円


地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中前各号に掲げるもの以外の特別職に属する職員

月額

350,000円以内で市長が別に定める額

 

日額

18,000円以内で市長が別に定める額

備考 投票管理者及び投票立会人が交代制で勤務するときの報酬額は、日額を13で除して得た額に、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人については11.5で除した額に、当該投票管理者及び投票立会人の勤務時間数を乗じて得た額とする。

小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第34号
平成17年7月14日 条例第193号
平成17年7月14日 条例第194号
平成17年10月21日 条例第199号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年6月30日 条例第17号
平成18年6月30日 条例第18号
平成19年6月27日 条例第21号
平成19年10月1日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第3号
平成20年9月25日 条例第24号
平成22年3月29日 条例第8号
平成23年9月22日 条例第8号
平成23年12月21日 条例第15号
平成25年7月1日 条例第11号
平成26年9月22日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年6月30日 条例第30号
平成27年12月21日 条例第40号
平成27年12月21日 条例第41号
平成27年12月21日 条例第53号
平成28年3月23日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年9月26日 条例第17号
平成29年3月15日 条例第7号
平成29年5月9日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第2号
令和元年7月1日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第9号
令和3年3月17日 条例第1号
令和3年12月22日 条例第17号
令和4年3月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第25号