○小城市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第28号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算)

第6条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第5条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 小城市職員の育児休業等に関する条例(平成17年小城市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項第2項第4項又は第5項

(3) 育児休業法第18条第1項又は小城市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年小城市条例第30号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第17条又は任期付職員条例第6条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項第2項第4項又は第5項

(平31規則5・令5規則16・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給与条例第8条で定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、前項に規定する支給日を特に変更する必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第8条 給与条例第8条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第10条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は日割計算により、発令の前日までの分をその者が所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第11条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第12条 職員の給料が給料の支給日後において、離職、休職、停職、減給、専従休暇等により過払いとなった場合は、その過払いになった分をその際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第13条 給与条例第12条第1項の届出は、職員が新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は従前の扶養手当を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合の届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)又は扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

第14条 任命権者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第11条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第15条 任命権者は、前条の規定を行うに当たって、必要と認める場合は、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(住居手当の支給)

第17条 給与条例第13条に規定する住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第18条 削除

第19条 削除

(給与の減額)

第20条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間に勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第21条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

2 前項の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第12条の規定を準用する。

第22条 扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第16条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

第23条 削除

(給与の額の端数の処理)

第24条 特に定めがあるものを除き、給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第25条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の基礎となるべき勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合ごとに計算された時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第20条の規定を準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第26条 給与条例第17条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第17条第2項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当に係る除算時間)

第27条 給与条例第17条第2項及び第5項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、かつ、休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られた場合は、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(令4規則30・一部改正)

(休日勤務手当を支給する日)

第28条 給与条例第18条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たる勤務時間条例第10条に掲げる日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該正規の勤務日が休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、市長が指定する日とする。

3 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第29条 削除

(時間外勤務手当等の支給日)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第9条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第31条 任命権者は、時間外勤務及び休日勤務の命令簿を様式第3号により作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第32条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(期末手当の支給)

第33条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限り、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を次に掲げる者としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 地方独立行政法人の職員

3 給与条例第29条第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる場合を除き給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第43条第6項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(7) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(8) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

5 公務傷病等による休職者(給与条例第29条第1項の適用を受ける者をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

6 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第6号までに掲げる者にあっては、人事交流等により引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(4) 国家公務員(非常勤の者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定により採用された職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)を除く。)

(5) 他の地方公共団体の職員(非常勤の者(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員であった場合を除く。)

(6) 特定独立行政法人等職員のうち市長の定める者

7 前項の期間の算定については、第4項の規定を準用する。

(令4規則30・令4規則39・令5規則16・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第34条 給与条例第26条及び第27条(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第6項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第35条 任命権者は、給与条例第27条第1項(給与条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第36条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)第2条に規定する掲示場へ掲示することによってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第37条 給与条例第27条第2項(給与条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第38条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第39条 給与条例第27条第5項(給与条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第40条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第41条 第34条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第42条 給与条例第25条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が係長の職(市長がこれに相当すると認める職を含む。)以上の職員で規則で定める職員は、別表第1の行政職給料表の項の職員欄に掲げる職にある職員とする。

2 給与条例第25条第5項の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職にある職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給)

第43条 給与条例第28条第1項前段の規定による勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第33条第1項第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員を除く。)とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第33条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 給与条例第28条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)次条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第33条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第33条第4項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 修学部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(12) 高齢者部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

7 第33条第6項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(令4規則30・令4規則39・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第43条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第28条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の99以上100分の160以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の88以上100分の99未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の77

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の77未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の37.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の37.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の37.5未満

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 第1項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5規則16・一部改正)

(端数計算)

第44条 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平31規則5・一部改正)

(支給日)

第45条 給与条例第25条第1項及び第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が週休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年小城町規則第4号)、職員の給料その他の給与支給規則(昭和40年三日月町規則第2号)、牛津町職員の給料その他の給与支給規則(昭和43年牛津町規則第5号)又は芦刈町職員の給料その他の給与支給規則(昭和41年芦刈町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第43条の2第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」と、同条第4項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成17年12月1日規則第157号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第11条、第33条、第43条及び第43条の2第1項(各号の改正規定を除く。)の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(小城市通勤手当に関する規則の一部改正)

2 小城市通勤手当に関する規則(平成17年小城市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年5月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第29号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第28号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小城市職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則による改正後の小城市職員の給与に関する条例施行規則第43条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の小城市職員の給与に関する条例施行規則第6条、第33条及び第43条の2の規定を適用する。

別表第1(第42条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

部長級の職にある職員

100分の15

課長級及び副課長級の職にある職員並びに職務の級4級の係長級の職にある職員で76号給以上のもの

100分の10

職務の級4級(副課長級の職にある職員及び係長級の職にある職員で76号給以上のものを除く。)及び3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級以上の職員

100分の5

別表第2(第43条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第45条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

小城市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第28号
平成17年12月1日 規則第157号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年9月26日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年12月28日 規則第40号
平成20年10月21日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第11号
平成21年12月1日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年6月25日 規則第25号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年3月18日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年11月28日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年10月1日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第9号
令和4年9月22日 規則第30号
令和4年12月26日 規則第39号
令和5年3月1日 規則第16号