○小城市特殊勤務手当支給規則

平成17年3月1日

規則第33号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年小城市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(防疫等作業手当)

第2条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条第3号に規定するもの並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)について、本務として防疫作業に従事した職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事したその他の職員に対して支給する。

第3条及び第4条 削除

(手当の支給方法)

第5条 条例第5条に規定する職員(以下「月額特殊勤務手当対象職員」という。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。

(1) 新たに月額特殊勤務手当対象職員になったとき。

(2) 月の中途で月額特殊勤務手当対象職員以外の職種となったとき。

(3) 離職し、又は採用されたとき。

(4) 小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定により産前休暇を受けたとき、又は産後休暇の期間が終了し職場に復帰したとき。

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けたとき、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰したとき。

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の承認を受けたとき、又は自己啓発等休業の期間の終了により職務に復帰したとき。

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の承認を受けたとき、又は配偶者同行休業の期間の終了により職務に復帰したとき。

(8) 休職若しくは停職になったとき、又は休職若しくは停職の終了により復職したとき。

(9) 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与えられたとき、又は職務に復帰したとき。

2 社会福祉業務手当は、職員が休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の手当は支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等の特殊勤務手当の額)

第5条の2 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する社会福祉業務手当の額は、条例第5条の規定にかかわらず、同条第2項に規定する額に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令5規則18・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第6条 特殊勤務手当の支給日は、その給与期間に係る分につき、次の給与期間の給料の支給日とする。

(帳簿の作成)

第7条 任命権者は、条例第3条第4条第6条及び第7条に規定する業務又は作業について特殊勤務業務等実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の特殊勤務手当支給規則(昭和29年小城町規則第1号)、職員特殊勤務手当支給規則(昭和40年三日月町規則第4号)、牛津町職員特殊勤務手当支給規則(昭和53年牛津町規則第9号)又は芦刈町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和41年芦刈町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第35号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第45号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第31号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の小城市特殊勤務手当支給規則第5条の2の規定を適用する。

画像

小城市特殊勤務手当支給規則

平成17年3月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第33号
平成18年4月21日 規則第12号
平成18年9月26日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月28日 規則第45号
平成20年12月22日 規則第28号
平成21年12月28日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第17号
平成29年10月1日 規則第24号
令和5年3月1日 規則第18号