○小城市補助金等交付規則
平成17年3月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及びその他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、小城市が国及び地方公共団体以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 負担金及び交付金であって市長が別に定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって市長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事については、実施計画書
(4) 補助事業者等が納税義務者の場合は、市税の納税証明書又は納税を確認できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類その他参考資料
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了後においても遵守すべき事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等の遂行につき市長が必要と認める事項
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができなくなった場合
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告及び調査)
第11条 市長は、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等に、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(補助金等の交付)
第16条 補助金等の額の確定の通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 法令若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(理由の提示)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)に定めるところにより延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
(様式の特例)
第23条 市長は、この規則に定める様式により難い事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。