○小城市学校給食センター管理運営規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第18号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市学校給食センター条例(平成17年小城市条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則5・一部改正)

(給食の型)

第2条 給食センターは、条例の別表に掲げる小城市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の児童及び生徒に対し原則として週5日制の完全給食を実施する。

2 前項の規定にかかわらず、給食センター設置の目的を妨げない限度で、次に掲げる者に給食を実施する。

(1) 学校等に勤務する職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(令5教委規則5・一部改正)

(献立委員会)

第3条 給食内容の充実を図るために、小城市学校給食センター献立委員会(以下「献立委員会」という。)を置く。

2 献立委員会は、児童及び生徒の栄養、嗜好及び給食物資の市場状況を調査し、児童及び生徒に適応した給食の献立を検討する。

3 給食の内容については、学校行事等の必要に応じ変更することができる。

(給食費の決定)

第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の経費(以下「給食費」という。)は、小城市学校給食センター運営委員会に諮って教育委員会が決定する。

(令5教委規則5・一部改正)

(給食費の徴収)

第5条 1年間の給食費は11か月分とし、受給者全員についてその保護者から徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費の免除又は減額することができる。

(1) 学校給食法第12条第2項に規定する児童又は生徒の保護者

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子どもも・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年4月30日内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに該当する者のうち公立幼稚園に就園する子どもの保護者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

2 給食費は、原則学校等で徴収し、給食センターに納付するものとする。

3 月の中途に転入した場合は、その月に転入した児童又は生徒に給食を支給する日数に一食当たりの単価を乗じて得た金額を徴収する。

4 教育委員会は、学校等が行う徴収事務に協力し、滞納の解消に努めるものとする。

(令2教委規則4・令5教委規則5・一部改正)

(給食費の還付)

第6条 欠席児童及び生徒の場合には、事前に届出があって継続して5日を越えて給食を必要としなかった場合は、5日を超えた分に対して日割計算により給食費を還付し、1か月を超えた分については月額計算により還付する。

2 月の中途に転校した場合又は給食費に過誤納金があった場合は、保護者の請求により還付する。

3 学校長は、保護者から児童又は生徒の5日を超えた欠席の申出があった場合及びその欠席が終了した場合又は転出入学があった場合は、直ちに所定の手続により給食センターに報告しなければならない。

4 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に規定する出席停止に伴い給食を停止したときは、給食費は還付しない。

5 学校保健安全法第20条に規定する臨時休業に伴い給食を停止したときは、臨時休業期間から2日を除いた給食停止期間分の代替品を提供する。

(令4教委規則11・令5教委規則5・一部改正)

(給食の停止)

第7条 給食費に2月以上の未納を生じた場合は、督促を発し、なお納入しないときは、運営委員会に諮り、納入するまで給食を停止することができる。

(献立表)

第8条 所長は、献立委員会の意見を聴き、協議の上、献立表を作成し、各家庭に周知する。

2 調理は献立表に基づき、遺漏のないようにしなければならない。

(令5教委規則5・一部改正)

(物資納入業者の指定及び取消し)

第9条 所長は、献立委員会の意見を聴き、物資の納入業者を指定する。ただし、契約に違反した場合は、契約期間内であっても、当該契約を取り消すことができる。

2 納入条件については、所長と納入業者間に契約を締結する。

3 納入業者は、責任をもって新鮮で優良な物資を納入条件によって、指定時刻までに納入しなければならない。

(物資の発注及び検収)

第10条 所長は、納入業者により提出させた見積書又は契約条件に基づき価格の調整を行って発注する。

2 納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があるときは、これを取り替え、又は収納を拒否することができる。

3 物資の収納に当たっては、納入伝票と現品とを照合して確実に検収し、量目、鮮度、品質及び汚染状況を調査吟味し、購入簿に記入して、物資の収納を完了する。

4 パン及び牛乳は、納入業者から直接各小中学校及び幼稚園に納入する。各小中学校長及び幼稚園園長は、品質について所定の検査をした後、数量を確認の上納品伝票に押印し、給食センターに送付しなければならない。

5 物資納入の細部については、別に定めるところによる。

(令5教委規則5・一部改正)

(物資代金の支払)

第11条 物資代金は、所定の請求書により翌月30日までに口座振込により支払う。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(令5教委規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町学校給食センター管理運営規則(昭和62年小城町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年12月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小城市学校給食センター管理運営規則の規定は、令和4年9月1日から適用する。

(令和5年8月1日教委規則第5号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

小城市学校給食センター管理運営規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第18号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第18号
平成19年2月26日 教育委員会規則第3号
平成21年7月27日 教育委員会規則第8号
平成23年6月20日 教育委員会規則第11号
平成25年9月26日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年12月27日 教育委員会規則第11号
令和5年8月1日 教育委員会規則第5号