○小城市立学校用務員の就業規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市立学校用務員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 職員の業務は、次のとおりとする。
(1) 校舎及び校門の開閉に関すること。
(2) 校舎内外の清掃に関すること。
(3) 文書、物品等の送達及び連絡に関すること。
(4) 学校の施設及び設備の保全のための軽作業に従事すること。
(5) 校舎内外の火気取締り及び巡視に関すること。
(6) 校内の樹木の手入れに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則(平成18年小城市教育委員会規則第1号)第57条を準用する。
(休日)
第4条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(留守の手続)
第5条 職員がその居住する場所を留守にする場合は、必ず事前に校長に届け出て適切な措置をとらなければならない。
(給与の種類)
第6条 職員の給与の種類は、小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号)による。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会の承認を得て校長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。