○小城市立学校用務員の就業規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市立学校用務員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 校舎及び校門の開閉に関すること。

(2) 校舎内外の清掃に関すること。

(3) 文書、物品等の送達及び連絡に関すること。

(4) 学校の施設及び設備の保全のための軽作業に従事すること。

(5) 校舎内外の火気取締り及び巡視に関すること。

(6) 校内の樹木の手入れに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。

(休日)

第4条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(留守の手続)

第5条 職員がその居住する場所を留守にする場合は、必ず事前に校長に届け出て適切な措置をとらなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会の承認を得て校長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年11月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市立学校用務員の就業規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第21号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第21号
平成18年11月22日 教育委員会規則第7号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第11号