○小城市社会教育指導員規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第23号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育の指導充実を図るため、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見をもつ者のうちから教育委員会が任命する。
(定数)
第4条 指導員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。
3 指導員は、3年を超えない範囲で任期を更新することができる。
(令2教委規則6・一部改正)
(服務)
第6条 指導員は、社会教育関係職員と密接に連絡し、協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導員は、非常勤とし、その勤務は、週4日の29時間で1日7時間15分とする。
(令2教委規則6・一部改正)
(研修)
第7条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償等)
第8条 指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号)に定めるところによる。
(令2教委規則6・令6教委規則11・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(定数の特例)
2 指導員の定数は、この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間は、第4条の規定にかかわらず、12人以内とする。
(任期の特例)
3 この規則の施行の日以後、最初に任命された指導員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成23年3月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。