○小城市生涯学習センター条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市生涯学習センター条例(平成17年小城市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 小城市生涯学習センター(以下「センター」という。)に館長を置く。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。申請事項又は許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の3月前から1日前までに提出するものとする。ただし、市外居住者は、利用日の2週間前から1日前までとする。

3 公的行事その他これに類する行事のための利用については、教育委員会が必要と認める場合は、4月前から提出することができる。

4 市の共催又は後援を受けた者は、申請書とともに開催要項を提出する。

5 申請書の受付は、月曜日から金曜日(休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

第6条 条例第3条第3項ただし書の規定により、引き続き7日を超える利用並びに定期的な曜日及び日時を指定した独占的利用をしようとする団体は、1月ごとに利用申請の確認をしなければならない。

(利用許可書の交付)

第7条 教育委員会は、第5条の申請を承認し、条例第10条に規定する使用料の納入を確認の後、生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書は、センターを利用するとき又はセンター関係職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第8条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された利用許可書を添えて、生涯学習センター利用許可変更、取消承認申請書(様式第3号)を事前に教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を承認したときは、生涯学習センター利用許可変更、取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、使用料に不足額が生じた場合は、その承認を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する事業及び公費をもって直接補助育成する団体がその目的達成のための行事又は研修に利用するとき 使用料の全額。ただし、入場料を徴収するときは、附属設備の使用料及び冷暖房使用料を除く。

(2) 市又は教育委員会が教育及び文化の振興並びに福祉の増進のため後援する行事若しくは研修又は生涯学習諸団体若しくは補助育成を必要とする団体の活動若しくは行事に利用するとき 使用料の10分の8に相当する額。ただし、入場料を徴収するときは、附属設備の使用料及び冷暖房使用料を除く。

(3) 市内居住者が営利を目的としない文化的又は体育的行事で、入場料を徴収して利用するとき 使用料の10分の5に相当する額。ただし、附属設備の使用料及び冷暖房使用料を除く。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可書を添えて生涯学習センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令4教委規則7・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書に規定する特別な理由による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 使用料の全額

(2) 教育委員会が利用許可を取り消したとき 使用料の全額

(3) 利用期日の3日前(ホールにあっては7日前)までに利用取消しの届けがあり、かつ、会館の運営に支障がないとき 使用料の全額。ただし、ホールについては10分の7に相当する額

(4) 利用期日の7日前(ホールにあっては10日前)までに利用場所又は利用時間の変更許可を受けた場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額

(5) 附属設備利用の変更許可を受けた場合において既納の使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付申請書(様式第6号)第7条に規定する利用許可書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用時間)

第11条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(ホールの利用)

第12条 ホールを体育館として利用するときは、利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) バドミントン、体操、ダンス、剣道、ミニテニス、卓球、軽スポーツ等壁面、天井、附属設備等に損傷を与えない種目に限ること。

(2) 原則として、冷暖房は利用しないこと。利用する場合は、規定料金を納入しなければならない。

(小研修室の利用)

第13条 小研修室を利用するときは、利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ登録された団体が申請し、優先的に利用すること。ただし、重複した場合は両者の協議により利用を決定する。

(2) 夜間の利用は、利用団体の責任で行うこと。ただし、鍵は、翌日受付窓口に返却する。

(3) 条例第8条の規定に該当するときは、利用を禁止し、又は停止すること。

(利用者の遵守すべき事項)

第14条 利用者は、条例に定めるものほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、利用部分の所定の定員を超えないこと。

(2) 次条各号に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。

(3) センターの秩序維持に必要な人員を配置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センター職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守すべき事項)

第15条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示に従うこと。

(汚損、破損等の届出)

第16条 利用者は、センターの施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第17条 利用者は、センターの利用を終了したとき(条例第8条第1項の規定により利用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちにセンター職員の点検を受けなければならない。

(免責)

第18条 利用者又は入場者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町生涯学習センター設置条例施行規則(平成8年三日月町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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小城市生涯学習センター条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第28号

(令和4年9月1日施行)