○小城市体育館条例

平成17年3月1日

条例第91号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の心身ともに健全育成を図り、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、地域連帯感を醸成することによって市民意識の向上に資するため、小城市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小城市小城体育センター

小城市小城町畑田98番地1

小城市三日月体育館

小城市三日月町長神田1848番地9

小城市牛津体育センター

小城市牛津町柿樋瀬1100番地2

小城市芦刈文化体育館

小城市芦刈町三王崎172番地1

(利用者の資格)

第3条 体育館を利用できる者は、市内に居住する者とする。ただし、その利用に支障がない場合は、その他の者についても利用することができる。

(利用の許可)

第4条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の利用を許可しない。

(1) その利用が営利を目的とするとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業であるとき。

(4) 体育館の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項を守らないとき。

2 前項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命じられたことにより利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、体育館の施設を利用することができないとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、体育館の利用を終了したとき又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を亡失し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を市長の指示に従い現品若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 体育館の管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第14条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育館の利用の許可に関すること。

(2) 体育館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(開館時間及び休館日)

第16条 体育館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(準用)

第17条 第4条第5条第7条及び第16条の規定は、第13条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年小城町条例第2号)、三日月町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和61年三日月町条例第5号)、牛津勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年牛津町条例第22号)又は芦刈町中央運動公園設置条例(平成5年芦刈町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市体育館条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第15条関係)

(令元条例9・全改)

区分

使用料

(1時間当たり)

団体使用

アリーナ

全面

571円

半面

285円

照明

190円

冷暖房

7,142円

卓球場

380円

柔道場

380円

会議室

会議室のみ

190円

冷暖房

190円

個人使用

施設内共通(トレーニング室を含む。)

95円

放送設備1回につき95円

備考

1 使用料には、算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 市外者・市外団体の使用料は、この表の定める2倍に相当する額とし、その額に消費税相当額を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

5 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

6 団体利用とは、施設を貸切で使用する場合をいう。

7 市内・市外の区分は、利用者により決定し、市外者とは、小城市内に住民登録がない者をいう。

別表第2(第16条関係)

施設名

開館時間

休館日

小城市小城体育センター

午前8時30分~午後10時

(1) 毎月第1月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

小城市三日月体育館

(1) 毎月第2月曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

小城市牛津体育センター

(1) 毎月第3月曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

小城市芦刈文化体育館

(1) 毎月第4月曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

小城市体育館条例

平成17年3月1日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)