○小城市体育館条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第32号

注 令和4年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市体育館条例(平成17年小城市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書の提出期間は、利用日の属する月の前月の1日から20日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。

(1) 公的行事その他これに類する行事に利用しようとするとき 利用日の2月前から利用日の属する月の前月の20日まで

(2) 定員に余裕があるとき 利用日の属する月の前月の21日から利用日の前日まで

(3) 市内在住者以外のものが利用しようとするとき 利用日の1週間前から利用日の前日まで

3 利用申請書の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、利用申請書の提出期間及び受付時間を変更することができる。

(利用許可書の交付等)

第3条 教育委員会は、前条の規定により利用申請書を提出した者に対し、その利用を許可したときは、体育施設利用(使用料減免)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 教育委員会は、個人利用に係る利用を許可したときは、体育施設入場券(様式第3号。以下「入場券」という。)を交付する。

3 体育館を個人で利用しようとする者は、入館の際に入場券を係員に提示しなければならない。

(利用の変更又は取消しの手続)

第4条 利用者は、許可を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとする場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、利用許可書又は入場券の交付の際納付するものとする。

2 利用許可時間を超過した場合は、利用終了後直ちに追加使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市が主催又は共催する体育行事等に利用する場合 免除

(2) 市社会教育関係団体及びその加盟団体が主催する行事等に利用する場合 免除又は100分の50を減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 免除又は減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書にその旨を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求領収書(様式第4号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用責任者の設置)

第8条 体育館を団体で利用しようとする者は、施設利用責任者(以下「責任者」という。)を1人置くものとし、責任者は、利用後、施設利用日誌の記帳及び利用結果の報告等を行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 物品の販売若しくは陳列又は広告物の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 施設又は設備を損傷しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上必要な指示に従うこと。

(準用)

第10条 第2条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、条例第13条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」、「教育委員会」及び「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第13条の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせるときは、様式第1号から様式第4号までの様式は、当該指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城体育センターの設置及び管理に関する規則(昭和60年小城町教育委員会規則第1号)、三日月町町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年三日月町規則第7号)、牛津町体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年牛津町教育委員会規則第5号)又は芦刈町中央運動公園の管理に関する規則(平成6年芦刈町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月19日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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小城市体育館条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第32号

(令和4年2月24日施行)