○小城市運動公園条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第34号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、小城市運動公園条例(平成17年小城市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的行事その他これに類する行事に利用しようとするとき 利用日の2月前から利用日の属する月の前月の20日まで
(2) 定員に余裕があるとき 利用日の属する月の前月の21日から利用日の前日まで
(3) 市内在住者以外の者が利用しようとするとき 利用日の1週間前から利用日の前日まで
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、利用申請書の提出期間を変更することができる。
(令6教委規則8・一部改正)
(利用の変更又は取消しの手続)
第4条 利用者は、許可を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとする場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、利用許可書又は入場券の交付の際納付するものとする。
2 利用許可時間を超過した場合は、利用終了後直ちに追加使用料を納付しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する体育行事等に利用する場合 免除
(2) 市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はその学校で構成する団体が行う行事に利用する場合 免除
(3) 市社会教育関係団体及びその加盟団体が主催する行事等に利用する場合 免除又は100分の50を減額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書にその旨を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求領収書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用責任者の設置)
第8条 運動公園施設を団体で利用しようとする者は、施設利用責任者(以下「責任者」という。)を1人置くものとし、責任者は、利用後、施設利用日誌の記帳及び利用結果の報告等を行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 物品の販売若しくは陳列又は広告物の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 施設又は設備を損傷しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動公園の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町ふれあい公園の管理運営に関する規則(平成8年三日月町教育委員会規則第2号)、牛津町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年牛津町教育委員会規則第6号)又は芦刈町中央運動公園の管理に関する規則(平成6年芦刈町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年5月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)