○小城市牛津赤れんが館条例

平成17年3月1日

条例第97号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 郷土の歴史的文化財で国登録有形文化財である建物の保存を図るとともに、文化的活動の拠点と位置づけ、郷土の文化振興及び新地域文化の創造に資するため、小城市牛津赤れんが館(以下「赤れんが館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 赤れんが館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市牛津赤れんが館

位置 小城市牛津町牛津586番地

(休館日)

第3条 赤れんが館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の場合は、翌日を休館日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第4条 赤れんが館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 赤れんが館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、赤れんが館の管理上必要な条件を付すことができる。

3 営業その他営利を目的とする利用は、教育委員会が認めるものに限り許可することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 利用者が公益を害するおそれがあるとき。

(2) 利用者が赤れんが館の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は退館させることができる。

(使用料)

第8条 赤れんが館を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とし、利用を許可するときに徴収する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、後納を認めることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。次号において「法」という。)第180条の5第1項及び第3項の規定による委員及び委員会が利用する場合

(2) 法第10条の規定による市内団体及びこれに類する団体が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、赤れんが館の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設等を故意又は過失により、滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 赤れんが館の管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第14条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 赤れんが館の利用の許可に関すること。

(2) 赤れんが館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、赤れんが館の管理運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に赤れんが館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、赤れんが館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(準用)

第16条 第5条(第3項の規定を除く。)第6条及び第7条の規定は、第13条の規定により指定管理者に赤れんが館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市牛津赤れんが館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第15条関係)

(令元条例13・全改)

牛津赤れんが館使用料

区分

施設使用料

冷暖房使用料

(1時間当たり)

1時間当たり

1日当たり

全館

190円

1,142円

476円

1階

95円

571円

2階

95円

571円

備考

1 施設使用料及び冷暖房使用料には、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 市外居住者の施設使用料及び冷暖房使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。

3 営業その他営利を目的とする利用に係る施設使用料及び冷暖房使用料は、上表の規定による使用料の3倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。

4 前3項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

6 使用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

小城市牛津赤れんが館条例

平成17年3月1日 条例第97号

(令和元年10月1日施行)