○小城市史跡土生遺跡公園条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第37号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市史跡土生遺跡公園条例(平成17年小城市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理者)

第2条 史跡土生遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)に施設管理者を置き、小城市教育委員会教育長をもってこれに充てる。

(利用時間)

第3条 条例第4条の規定により遺跡公園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。

2 利用者は、利用を開始した後において利用時間を延長することはできない。ただし、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、この限りでない。

3 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(利用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ史跡土生遺跡公園利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。申請事項又は許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 前項の申請は、利用日の1箇月前から利用日の3日前までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 申請書の受付は、月曜日から金曜日まで(小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)に規定する休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用許可書の交付)

第5条 条例第4条の規定により遺跡公園の利用を許可した場合は、利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の利用許可書は、関係職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(利用許可書の変更及び取消し)

第6条 利用者が利用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、利用許可書を添えて、利用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に教育委員会へ提出しなければならない。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、遺跡公園の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、教育委員会に届け出なければならない。この場合において、利用場所に入園した入園者に起因したものについても、同様とする。

(免責)

第8条 遺跡公園の利用者又は入園者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会はその責めを負わない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日教委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委規則11・一部改正)

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(令3教委規則11・一部改正)

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小城市史跡土生遺跡公園条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第37号

(令和4年4月1日施行)