○小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第60号
注 令和2年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年小城市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(母子・父子・養育者)(様式第3号)に登録しなければならない。
3 市長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続は、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対しひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により、受給資格証の再交付を申請しなければならない。
(令2規則1・一部改正)
(届出事由)
第7条 条例第10条の規定で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)に変更を生じたとき。
(2) 被保険者名に変更を生じたとき。
(3) 保険者名又は組合名に変更を生じたとき。
(4) 被保険者の記号番号に変更を生じたとき。
(5) 付加給付金の内容に変更を生じたとき。
(6) 受給資格の該当要件に変更を生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事由が生じたとき。
(令6規則14・令6規則22・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 助成対象者は、他の法令等による医療給付及び医療保険各法の規定に基づく保険給付を受けた場合は、当該給付額に相当する助成金を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則20・全改)
(令6規則22・一部改正)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改、令6規則22・一部改正)
(令4規則20・全改、令6規則14・一部改正)
(令4規則20・全改、令6規則14・一部改正)