○小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第60号

注 令和2年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年小城市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条の規定による受給資格証は、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号)による。

2 市長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(母子・父子・養育者)(様式第3号)に登録しなければならない。

3 市長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続は、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対しひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により、受給資格証の再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)及び高額療養費の適用を受けるものについては、高額療養費受給状況申出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申請は、条例第5条における一部負担金を負担した日から起算して1年以内において行うことができる。

(令2規則1・一部改正)

(給付の決定等)

第6条 条例第9条第2項の規定により助成金を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第8号)により、給付不適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(届出事由)

第7条 条例第10条の規定で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)に変更を生じたとき。

(2) 被保険者名に変更を生じたとき。

(3) 保険者名又は組合名に変更を生じたとき。

(4) 被保険者の記号番号に変更を生じたとき。

(5) 付加給付金の内容に変更を生じたとき。

(6) 受給資格の該当要件に変更を生じたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事由が生じたとき。

2 前項各号に掲げる事由に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)により行わなければならない。ただし、条例第10条第2項に規定する届出の場合は、この限りでない。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)により行わなければならない。ただし、同条第2項に規定する届出の場合は、この限りでない。

4 第1項第1号及び前項に該当するときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。ただし、条例第10条第2項に規定する届出の場合は、この限りでない。

(令6規則14・令6規則22・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 助成対象者は、他の法令等による医療給付及び医療保険各法の規定に基づく保険給付を受けた場合は、当該給付額に相当する助成金を返還しなければならない。

2 条例第11条の規定及び前項の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年小城町規則第15号)三日月町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年三日月町規則第6号)、牛津町母子家庭等医療費助成に関する規則(平成5年牛津町規則第18号)又は芦刈町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年芦刈町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則20・全改)

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(令6規則22・一部改正)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改、令6規則22・一部改正)

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(令4規則20・全改、令6規則14・一部改正)

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(令4規則20・全改、令6規則14・一部改正)

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小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第60号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第60号
平成18年6月30日 規則第20号
平成21年7月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第19号
令和2年1月9日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第14号
令和6年12月2日 規則第22号