○小城市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第61号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年小城市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の登録申請をする場合には、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を市長に提示しなければならない。
(受給資格の登録事項)
第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(受給資格証の交付)
第4条 市長は、登録兼交付申請書の提出があった場合は、受給資格の登録をするとともに子どもの医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
3 市長は、助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
(届出等の義務)
第5条 条例第9条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、登録変更届兼変更交付申請書を提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請は、保険医寮機関等が発行する領収書を添えた場合、助成申請書の保険医療機関等記載欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して3箇月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(関係簿冊)
第9条 市長は、子どもの医療費助成の適正を期するため、子どもの医療費助成台帳(様式第7号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第19号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第23号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3規則23・一部改正)
名称 | 所在地 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422番地 |
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号 |
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター | 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 |
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |
九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出三丁目1番1号 |
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・全改)