○小城市生きがいデイサービスセンター条例
平成17年3月1日
条例第113号
(設置)
第1条 要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等の介護予防及び健康増進を図り、その自立及び充実した生きがいのある生活を支援するための拠点施設として、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小城市生きがいデイサービスセンター
位置 小城市三日月町甲柳原68番地1
(事業)
第3条 小城市生きがいデイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防事業
(2) 生きがい活動支援通所事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第12項の規定により要介護者に該当しないと認められた者
(2) 介護保険法第32条第8項の規定により要支援者に該当しないと認められた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により、センター内における施設、器具、用具等に損害を与えたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務の範囲)
第10条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第11条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 8月14日及び同月15日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第206号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他指定管理者による管理のために必要な事項については、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。