○小城市敬老祝金支給条例施行規則

平成17年3月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市敬老祝金支給条例(平成17年小城市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 条例第4条の支給日は、毎年9月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に近い日曜日又は休日でない日とする。

2 市長は、災害その他のやむを得ない理由により、前項に規定する支給日に支給できない場合は、支給日を変更することができる。

(令2規則26・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和2年8月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市敬老祝金支給条例施行規則

平成17年3月1日 規則第68号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第68号
令和2年8月3日 規則第26号