○小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第74号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年小城市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する重度心身障害者であることを証する書類
(2) 条例第2条第2号に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証、資格確認書又はマイナンバーカード
(3) 条例第5条の規定により助成が制限されないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則10・全改、令6規則19・一部改正)
2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、その手続きは、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。
(令3規則19・令5規則10・一部改正)
(令5規則10・全改)
第5条 削除
(令5規則10)
(再交付申請)
第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 条例第3条に規定する対象者としての要件に該当しなくなったとき。
(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)、記号、番号、名称及び所在地又は付加給付及び損害賠償の額に変更が生じたとき。
(5) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)に変更が生じたとき。
(令3規則19・令6規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、令和6年12月2日から施行する。
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改・旧様式第3号繰上)
(令3規則19・旧様式第4号繰上、令5規則10・一部改正)
(令3規則19・全改・旧様式第5号繰上)
(令3規則19・全改・旧様式第6号繰上、令6規則19・一部改正)
(令3規則19・全改・旧様式第7号繰上)
(令3規則19・旧様式第8号繰上)
(令3規則19・全改・旧様式第9号繰上)