○小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第74号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年小城市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号。以下「登録等申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。当該登録を受けた者が、毎年8月1日以降引き続き受給資格の登録を受けようとする場合においても、同様とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する重度心身障害者であることを証する書類

(2) 条例第2条第2号に規定する社会保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証

(3) 条例第5条の規定により助成が制限されないことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項前段の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる書類により証明される事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項後段に規定する場合において、その者が条例第2条第1号に規定する重度心身障害者であることを公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、登録等申請書の提出を省略させることができる。

(令5規則10・全改)

(受給資格証の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合(前条第3項の規定により登録等申請書の提出を省略させる場合を含む。)は、その内容を審査の上、条例第3条に規定する対象者であると認めるときは当該申請者を受給資格者として登録するとともに、重度心身障害者医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、その手続きは、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。

(令3規則19・令5規則10・一部改正)

(登録申請の却下通知)

第4条 市長は、前条第1項による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(令5規則10・全改)

第5条 削除

(令5規則10)

(再交付申請)

第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。

(令3規則19・一部改正)

(助成の申請)

第7条 条例第7条の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第5号)によるものとする。この場合において、高額療養費の適用を受ける者にあっては、高額療養費受給状況申出書(様式第6号)を添付するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(助成の決定通知)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則19・一部改正)

(届出事項)

第9条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとし、重度心身障害者医療費受給資格変更届(様式第8号)により届け出るものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第3条に規定する対象者としての要件

(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)、記号、番号、名称、所在地、付加給付及び損害賠償

(5) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(令3規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年小城町規則第8号)、三日月町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年三日月町規則第2号)、牛津町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年牛津町規則第1号)又は芦刈町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年芦刈町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月24日規則第146号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月1日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則19・全改)

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(令3規則19・全改・旧様式第3号繰上)

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(令3規則19・旧様式第4号繰上,令5規則10・一部改正)

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(令3規則19・全改・旧様式第5号繰上)

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(令3規則19・全改・旧様式第6号繰上)

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(令3規則19・全改・旧様式第7号繰上)

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(令3規則19・旧様式第8号繰上)

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(令3規則19・全改・旧様式第9号繰上)

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小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)