○小城市同和教育事業奨励・助成金等支給要綱
平成17年3月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有する地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)に基づく事業の対象者に対し、学校教育の奨励及び福祉の増進を図るため、特別の措置を講ずることを目的とする。
(奨励・助成金等)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で、入園支度金、入学支度金、保育料助成金、進学奨励金及び修学奨励金(以下「奨励・助成金等」という。)を支給する。
(支給の申請)
第3条 奨励・助成金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を申請事項について権限を有する機関の長(以下「決定権者」という。)に提出しなければならない。
(決定)
第4条 決定権者は、前条の申請書を審査の上、支給について決定しなければならない。
(報告)
第5条 奨励・助成金等の支給を受ける者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事項について決定権者に報告しなければならない。
(1) 受給者の要件を欠いたとき。
(2) 奨励・助成金の受給を辞退するとき。
(3) 支給決定書の指示事項の変更を必要とするとき。
(1) 虚偽の申請又は不正があるとき。
(返還)
第7条 決定権者は、虚偽の申請又は不正により奨励・助成金等を受給した者については、支給した奨励・助成金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 受給できる者の要件 | 支給金額 | 支給の範囲 | |
名称 | 対象 | |||
入園支度金 | 就園時の支度費 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条及び小城市立幼稚園の管理及び運営に関する規則(平成17年小城市教育委員会規則第15号)によって入園した者 | 新入園者20,000円 | 新入園1回に限る。 |
保育料助成金 | 市長が徴収する保育料 | 保護者が負担した額 | 入所期間中 | |
入学支度金 | 入園時の支度費金 | 小中学校、高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)並びに大学に入学した者(通信教育の課程を履修している者を除く。) | 小中学校20,000円 高等学校等30,000円 大学 国公立40,000円 私立75,000円 | 新入学1回に限る |
進学奨励金 | 就学費 | 高等学校等及び大学(短大含む。)に在学している者(通信教育の課程を履修している者を除く。) | 月額 高等学校等 公立6,000円 私立8,000円 大学 国公立10,000円 私立14,000円 | 修学期間中(休学期間を除く。) |
通学交通費 | 高等学校等及び大学に在学している者(通信教育の課程を履修している者を除く。) | 通学定期実費 | ||
学用品費 | 学校教育法第1条中高等学校、大学、高等専門学校及び幼稚園を除く学校に在学している者 | 月額1,000円 | ||
修学奨励金 | 修学旅行費 | 小中学校に在学している者、及び幼稚園に在園している者 | 学校、幼稚園に納入する額の実費 | |
給食費 |