○小城市同和教育事業奨励・助成金等支給要綱

平成17年3月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)に基づく事業の対象者に対し、学校教育の奨励及び福祉の増進を図るため、特別の措置を講ずることを目的とする。

(奨励・助成金等)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で、入園支度金、入学支度金、保育料助成金、進学奨励金及び修学奨励金(以下「奨励・助成金等」という。)を支給する。

2 前条に規定する者のうち、別表に定める要件の欄に掲げる事項に該当する者に対し、同表の当該要件に対応する支給金額の欄に定める奨励及び助成を行う。

(支給の申請)

第3条 奨励・助成金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を申請事項について権限を有する機関の長(以下「決定権者」という。)に提出しなければならない。

(決定)

第4条 決定権者は、前条の申請書を審査の上、支給について決定しなければならない。

2 前項の決定をしたときは、同和教育事業奨励・助成金等支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(報告)

第5条 奨励・助成金等の支給を受ける者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事項について決定権者に報告しなければならない。

(1) 受給者の要件を欠いたとき。

(2) 奨励・助成金の受給を辞退するとき。

(3) 支給決定書の指示事項の変更を必要とするとき。

(決定の取消し)

第6条 決定権者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正があるとき。

(2) 前条第1号及び第2号に該当したとき。

(返還)

第7条 決定権者は、虚偽の申請又は不正により奨励・助成金等を受給した者については、支給した奨励・助成金等の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町同和教育事業奨励・助成金等支給要綱(小城町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

種類

受給できる者の要件

支給金額

支給の範囲

名称

対象

入園支度金

就園時の支度費

学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条及び小城市立幼稚園の管理及び運営に関する規則(平成17年小城市教育委員会規則第15号)によって入園した者

新入園者20,000円

新入園1回に限る。

保育料助成金

市長が徴収する保育料

保護者が負担した額

入所期間中

入学支度金

入園時の支度費金

小中学校、高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)並びに大学に入学した者(通信教育の課程を履修している者を除く。)

小中学校20,000円

高等学校等30,000円

大学

国公立40,000円

私立75,000円

新入学1回に限る

進学奨励金

就学費

高等学校等及び大学(短大含む。)に在学している者(通信教育の課程を履修している者を除く。)

月額

高等学校等

公立6,000円

私立8,000円

大学

国公立10,000円

私立14,000円

修学期間中(休学期間を除く。)

通学交通費

高等学校等及び大学に在学している者(通信教育の課程を履修している者を除く。)

通学定期実費

学用品費

学校教育法第1条中高等学校、大学、高等専門学校及び幼稚園を除く学校に在学している者

月額1,000円

修学奨励金

修学旅行費

小中学校に在学している者、及び幼稚園に在園している者

学校、幼稚園に納入する額の実費

給食費

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小城市同和教育事業奨励・助成金等支給要綱

平成17年3月1日 告示第75号

(平成17年3月1日施行)