○小城市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月1日

規則第77号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び小城市国民健康保険条例(平成17年小城市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届書に添付すべき書類)

第2条 省令の規定による届書を提出する場合において、次の各号に掲げる届書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を届書に添えなければならない。ただし、市が公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りでない。

(1) 省令第3条の規定による届書 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨を証明する書類

(2) 省令第5条第1項の規定による届書 修学の事実を証明する書類

(3) 省令第13条の規定による届書 法第6条各号のいずれかに該当することとなった旨を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者資格の得喪する届書 事実を証明する書類

(被保険者証の更新)

第3条 省令第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、1年ごとに行う。

2 特別の事由により前項の規定により難いときは、有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。

(療養費)

第4条 被保険者は、柔道整復師並びにあんま師、はり師、きゅう師及びマッサージ師について、療養の給付を受けようとするときは、保険医である医師から受けた指示書又は診断書を提出しなければならない。

(令3規則6・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 条例第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(令3規則30・一部改正)

(葬祭費)

第6条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町国民健康保険条例施行規則(平成2年小城町規則第14号)、牛津町国民健康保険条例施行規則(昭和43年牛津町規則第1号)又は芦刈町国民保険施行規則(昭和35年芦刈町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月22日規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第20号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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小城市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月1日 規則第77号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月1日 規則第77号
平成20年12月22日 規則第27号
平成22年11月1日 規則第32号
平成26年12月26日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第33号
令和3年3月1日 規則第6号
令和3年7月30日 規則第20号
令和3年12月22日 規則第30号